弁護士 野中法律事務所 八王子:相続・遺産分割:配偶者居住権
配偶者居住権 | 配偶者短期居住権 | |
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成立要件 |
@ 配偶者が、相続開始時に、被相続人所有の建物に居住していたこと
・内縁の配偶者は含まれない。 ・生活の本拠にしていたこと。 A 建物が、被相続人の単独所有又は配偶者と二人の共有 B 配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の 遺産分割・遺贈・死因贈与がされたこと。 *「相続させる旨の遺言」ではだめ。 |
一定の要件を満たせば、法律上当然に配偶者短期居住権を取得する。
@ 配偶者であること。 ・相続放棄をした配偶者は含まれる。 ・相続欠格、相続廃除の配偶者、内縁の配偶者は含まれない。 A 相続開始時に被相続人所有建物に無償で居住していたこと。 |
法的性質 |
法的性質
(1) 帰属上の一身専属権:譲渡できない。相続の対象とならない。 賃借権類似の法定債権 (2) 遺産分割で配偶者居住権を取得した場合 ・その財産的価値相当額を相続したものとして扱われる。 → 他の財産の取り分が減ることになる。 遺贈・死因贈与で配偶者居住権を取得した場合 ・特別受益に該当し得る。 遺贈について持戻し免除の意思表示の推定 *民法903条4項の準用に注意 |
法的性質
(1) 帰属上の一身専属権:譲渡できない。相続の対象とならない。 使用借権類似の法定債権 (2) 遺産分割で、配偶者の具体的相続分から、配偶者短期居住権の 財産的価値を控除する必要はない。 |
存続期間 |
存続期間
原則:終身 例外:遺産分割協議・遺言・家裁の審判 で定めた期間。 |
存続期間(最低6ヶ月)
(1) 配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をすべき場合 ア 遺産分割により、建物の帰属が確定した日 イ 相続開始の日から6ヶ月を経過する日 ア・イのいずれか遅い日 (2) (1)以外の場合 建物取得者が、消滅申し入れをした日から6ヶ月を経過する日 |
配偶者・建物所有者間の法律関係 |
配偶者と建物所有者との間の法律関係
(1) 建物の使用収益 居住建物全部を無償で使用収益できる。 (2) 用法遵守義務・善管注意義務 (3) 譲渡禁止 (4) 無断増改築の禁止 無断で第三者に使用収益させること (5) 修繕 (6) 費用負担:通常の必要費を負担する。 (7) 登記請求権がある。 |
配偶者と建物所有者との間の法律関係
(1) 建物の使用 一部を無償で使用していた場合は、その部分のみ (2) 用法遵守義務・善管注意義務 (3) 譲渡禁止 (4) 無断増改築の禁止 無断で第三者に使用させること (5) 修繕 (6) 費用負担:通常の必要費を負担する。 (7) 登記請求権はない。 |