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野中康雄法律備忘録 (八王子)弁護士費用
法律相談料、弁護士費用
弁護士費用につきましては、弁護士会の報酬基準というものが以前はありました。
現在はそれが廃止されたため、各法律事務所ごとに費用の規程を設けています。
訴訟、調停、交渉などが必要な場合の費用については、事務所所定の規定によります。
民事事件の場合、案件を受任したときに着手金を頂き、解決したときに報酬を頂くことになります。
着手金 : 案件等をご依頼頂く際に、その事件を進めるに当たっての
委任事務処理の対価としてお支払い頂くものです。
報酬金 : 事件が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)
に、成功の程度に応じてお支払い頂くものです。
実費 : 収入印紙代、切手代、謄写料、交通通信費等の実費が必要となります。