弁護士 野中法律事務所 八王子


弁護士 野中法律事務所 八王子:遺言書の保管


 自筆証書遺言は、自宅で保管されることが多いために、遺言書が紛失する
おそれがあります。
また、相続人による遺言書の廃棄・隠匿・改ざんなどのおそれもあります。

  ↓

  そのような紛争を防止する観点から、法務局において自筆証書遺言を 
保管する制度が設けられました。
概要を説明します。 
 <2020年7月10日から施行されます。>
詳細は法務省のホームページをどうぞ 

遺言書保管制度の流れ


1. 自筆証書遺言の作成


  保管の対象となるのは、自筆証書遺言のみです。
   @封のされていないこと
   A法務省令で定める様式に従っていること
   が必要です。   

2 保管の申請


  (1) 法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)において、遺言書保管官が事務を
   行います。
    場所:遺言者の @住所地 A本籍地 B所有不動産の所在地
      を管轄する指定法務局   
      多摩地域では:八王子支局、府中支局、西多摩支局 の3支局です。   

  (2) 申請は遺言者が自ら法務局に出向いて行います。
     その際遺言書保管官が本人確認をします。

3 遺言書の保管と情報の管理


  (1) 遺言書保管官は、遺言書保管所の施設内で原本を保管します。

  (2) 遺言書保管官は、遺言書の画像情報等の遺言書に係る情報を管理します。

4 遺言書の閲覧、保管申請の撤回


  (1) 遺言者は、保管されている遺言書の閲覧を請求できます。

  (2) 遺言者は、いつでも保管の申請を撤回できます。
     撤回すると遺言書の返還と情報の消去がなされます。

5 遺言者の死亡後


 (1) 遺言書情報証明書の交付請求・遺言書原本の閲覧請求
     ア 遺言者の相続人、受遺者等の「関係相続人等」は、遺言者の死亡後、        
     遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求ができます。

     イ 関係相続人等は遺言書原本の閲覧請求ができます。 

   * 遺言書保管官は、遺言書情報証明書を交付し又は遺言の閲覧をさせたときは、   
    速やかに遺言書を保管している旨を相続人、受遺者及び遺言執行者に通知します。
   
   
 (2) 遺言書保管事実証明書の交付請求 
     ・特定の死亡者について、自分が相続人、受遺者等になっている遺言書(関係遺言書)   
     が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明する書面(遺言書保管事実証明書)の
     交付を請求することができます。   

◎ 遺言書の検認が不要 

 
   遺言書保管所に保管されている遺言書については、自筆証書遺言に必要とされている 
  裁判所での遺言書の検認が不要です。 

保管制度のメリットと注意点

メリット


・法務局で保管することで、遺言書の紛失や改ざん・隠匿等が防止できます。

・遺言書があるかどうか不明なときにも、存否の確認が容易にできます。
 
・自筆証書遺言に必要な裁判所での検認手続きが不要です。   

・公正証書遺言と比較して、費用や手間がかかりません。

注意点  


・あくまで遺言書を保管する制度であり、遺言書の様式の不備はチェックされますが
遺言の内容の適法性、明確性、妥当性などについては関与するものではありません。  
  ↓
 したがって、遺言者が意図した通りの遺言書を確実に作成するには、専門家のチェックが
望まれます。

・遺言者の本人確認はしますが、遺言能力の有無を確認するものではありません。
  ↓
したがって、遺言者の遺言能力の有無が争われる可能性はあります。
 
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