弁護士 野中法律事務所 八王子
弁護士 野中法律事務所 八王子:遺言書の保管
自筆証書遺言は、自宅で保管されることが多いために、遺言書が紛失する
おそれがあります。
また、相続人による遺言書の廃棄・隠匿・改ざんなどのおそれもあります。
↓
そのような紛争を防止する観点から、法務局において自筆証書遺言を
保管する制度が設けられました。
概要を説明します。
<2020年7月10日から施行されます。>
詳細は法務省のホームページをどうぞ
遺言書保管制度の流れ
1. 自筆証書遺言の作成
保管の対象となるのは、自筆証書遺言のみです。
@封のされていないこと
A法務省令で定める様式に従っていること
が必要です。
2 保管の申請
(1) 法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)において、遺言書保管官が事務を
行います。
場所:遺言者の @住所地 A本籍地 B所有不動産の所在地
を管轄する指定法務局
多摩地域では:八王子支局、府中支局、西多摩支局 の3支局です。
(2) 申請は遺言者が自ら法務局に出向いて行います。
その際遺言書保管官が本人確認をします。
3 遺言書の保管と情報の管理
(1) 遺言書保管官は、遺言書保管所の施設内で原本を保管します。
(2) 遺言書保管官は、遺言書の画像情報等の遺言書に係る情報を管理します。
4 遺言書の閲覧、保管申請の撤回
(1) 遺言者は、保管されている遺言書の閲覧を請求できます。
(2) 遺言者は、いつでも保管の申請を撤回できます。
撤回すると遺言書の返還と情報の消去がなされます。
5 遺言者の死亡後
(1) 遺言書情報証明書の交付請求・遺言書原本の閲覧請求
ア 遺言者の相続人、受遺者等の「関係相続人等」は、遺言者の死亡後、
遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求ができます。
イ 関係相続人等は遺言書原本の閲覧請求ができます。
* 遺言書保管官は、遺言書情報証明書を交付し又は遺言の閲覧をさせたときは、
速やかに遺言書を保管している旨を相続人、受遺者及び遺言執行者に通知します。
(2) 遺言書保管事実証明書の交付請求
・特定の死亡者について、自分が相続人、受遺者等になっている遺言書(関係遺言書)
が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明する書面(遺言書保管事実証明書)の
交付を請求することができます。
◎ 遺言書の検認が不要
遺言書保管所に保管されている遺言書については、自筆証書遺言に必要とされている
裁判所での遺言書の検認が不要です。
保管制度のメリットと注意点
メリット
・法務局で保管することで、遺言書の紛失や改ざん・隠匿等が防止できます。
・遺言書があるかどうか不明なときにも、存否の確認が容易にできます。
・自筆証書遺言に必要な裁判所での検認手続きが不要です。
・公正証書遺言と比較して、費用や手間がかかりません。
注意点
・あくまで遺言書を保管する制度であり、遺言書の様式の不備はチェックされますが
遺言の内容の適法性、明確性、妥当性などについては関与するものではありません。
↓
したがって、遺言者が意図した通りの遺言書を確実に作成するには、専門家のチェックが
望まれます。
・遺言者の本人確認はしますが、遺言能力の有無を確認するものではありません。
↓
したがって、遺言者の遺言能力の有無が争われる可能性はあります。
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