弁護士 野中法律事務所 八王子 トップページ


弁護士 野中法律事務所 八王子:改葬・墓じまい


「霊園・墓地が家から遠い」とか「お墓の承継者がいない」などの事情で
お墓の移転(改葬)や墓じまいをしたいという相談がよくあります。
手続きの概要等を紹介します。

「墓地、埋葬等に関する法律」における定義 
* 墳墓:墳墓とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
* 墓地:墓地とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可を
     受けた区域をいう。

・ 遠方のお墓を近くのお墓に移すには、どのような手続きが必要ですか。

・ お墓を承継する人がいなくなったときはどうすればよいのですか。

1. お墓の移転「改葬」の手続き


  お墓の移転・引越しは、正式には「改葬」といいます。
 ・ 「墓地、埋葬等に関する法律」に定められており、市区町村役場での手続き
   が必要です。
 ・ 墓地や霊園の規則(「墓地使用規則」等の名称となっています。)
  で定められている手続きも確認する必要があります。  

(1) 新墓地を探す・旧墓地の管理者の合意を得る


   改葬の検討に入ったら、まず、新墓地を探します。
   新墓地が大よそ決まったところで、現在の墓地の管理者(住職等)に話を持
   ち掛け、合意を得ます。

(2) 新墓地の決定と「A.受入証明書」の発行依頼


   移転先の墓地を決定します。決定したら建墓の工事契約を行い工事に着工し
   ます。そして新墓地の管理者に「A.受入証明書」を発行してもらいます。

(3) 「B.改葬許可申請書」の取り寄せ


   旧墓地のある市区町村役場より「B.改葬許可申請書」を入手します。
   ホームページからダウンロードしたり、遠方の場合は、郵送も可能な市区町村もあ
   ります。

(4) 「C.埋蔵証明書」の発行依頼


   旧墓地の管理者に「C.埋蔵証明書」の発行を依頼します。「B.改葬許可
   申請書」
に必要事項を記入等したものが「C.埋蔵証明書」になっている場合もあります。

(5) 「D.改葬許可証」の発行

 
   旧墓地のある市区町村役場に上記のA〜Cの書類を提出し、「D.改葬許可証」
   を発行してもらいます。

(6) 遺骨の取り出し


   閉眼式や魂抜きなどを行い、旧墓地より遺骨を取り出します。
   墓地を返還する場合は、更地に戻すことが基本となりますが、管理者と相談
   し決めます。

(7) 新墓地への納骨


   新しい墓地が完成したら、「D.改葬許可証」を新墓地の管理者に提出します。
   墓前で建碑式や魂入れなどを行い、遺骨を納骨します。

ページトップへ

* 注意点


1 祭祀承継者の問題
   改葬の手続きを誰ができるのかという問題です。

  ・墓地を使用する権利は、墓石を所有するために他人の所有する土地を使用する権利です。
   その墓地使用権は、墓石を含めて祭祀承継者に帰属します。
    ↓
   改葬の手続きも祭祀承継者が行うことになります。

  ・ 祭祀承継者については、民法897条で、次のように定められています。

   @ 慣習による。但し、故人の指定があるときはそれに従う。

   A 慣習が明らかでなく、故人の指定もない場合には、家庭裁判所で定める。

2 離檀料の問題
   寺院墓地の場合、改葬に当たり離檀(檀家契約を解消すること)する場合に、
   いわゆる離檀料を請求されるトラブルがあります。

   法律上の規定はありませんので、次のような点を踏まえて対処することになります。
  ・ 寺院との檀家契約、墓地使用契約等の契約書で定められているか。
  ・ 従前、どのような扱いがなされてきているのか。

3 分骨の問題
   分骨は、焼骨の一部を他の墳墓又は納骨堂に移すことをいいます。

  ・ 一部の移動ですので、改葬には当たりません。
     ↓
  ・ 市町村長の改葬許可証は必要ありません。

  ・ 埋蔵証明書(分骨証明書)を取得して、移動先の墓地等の管理者に提出します。

  ・ 手元供養:分けた遺骨の一部を埋蔵・収蔵せずに手元においておく
   ような場合は、分骨には当たりません。

4 遺骨の所有権の問題
   遺骨の所有権の帰属者について、最高裁(H1.7.18)は、「慣習上の祭祀主宰者に遺骨が   
  帰属する。」としています。

   大阪家裁(H28.1.22)は次のような理由から「祭祀財産に準じて扱うのが相当である。」
  としています。
   @ 遺骨についての権利は、通常の所有権とは異なり、埋葬や供養のために支配・管理する権利
    しか行使できない特殊なものであること。

   A 既に墳墓に埋葬された祖先の遺骨については、祭祀財産として扱われていること。

   B 本件被相続人の遺骨についても、本件関係者の意識としては、祭祀財産と同様に
    祭祀の対象として扱っていること。

ページトップへ

2. 墓じまい


  「墓じまい」とは、一般的に、お墓の中から遺骨を取り出し、墓石などを撤去し
 更地に戻し、霊園や寺院に返すことをいいます。

  取り出した遺骨は、永代供養、樹木葬、散骨または遺骨の一部をペンダント
 などにする手元供養など、多様な供養の方法がでてきています。

  永代供養、樹木葬などは、埋葬に当たるため、改葬の手続きと同様に、
 必要な書類を揃え、旧墓地のある市区町村役場から改葬許可証を発行してもらい、
 改葬先に提出します。

  散骨は、改葬には当たらないため、市町村長の許可は必要ありません。
 遺骨を墓地から取り出すために、寺院などの墓地管理者の承諾は得ておくべきでしょう。  

 旧墓地の寺院などの理解を得られない場合には、専門業者に委託する方法もあります。

ページトップへ