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弁護士 野中法律事務所 八王子:カスハラ


顧客などからの過度なクレームや要求(カスタマーハラスメント、略してカスハラ)により
企業活動が阻害されたり、従業員が心身の不調に陥るということがあります。

・ カスハラとは、どのようなことを言いますか。

・ カスハラにはどのように対応すればよいのですか。

・ 企業はどのようなカスハラ対策をとる必要がありますか。

・ カスハラの定義:カスハラとはどんなことをいうのでしょうか。


 企業・業界により、顧客等からの商品・サービスへの不当な要求についての
 判断基準や対応方法が異なるため、明確な定義はできませんが、次のような
 観点が考えられています。 

 @ 要求の内容が妥当性を欠いているかどうか。

 A 要求を実現するための手段・態様が社会通念上相当かどうか。

 厚労省のマニュアルでは、次のようなものとされています。
  カスタマーハラスメントのマニュアル

 「顧客からのクレーム・言動のうち、
  当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、
  当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当であって、
  当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」  
  
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・ カスハラにはどのように対応すればよいのですか。 


(1) 要求内容の把握
(2) 対応策の検討・実行   

(1) 要求内容の把握
  顧客等の要求内容の妥当性を判断するために、
   事案の内容:どういう商品・サービスの何が問題なのか
   要求の内容:それに対して、どういうことを求めているのか 
  正確に把握する必要があります。 

* 現場対応(対面・電話)での注意点    
 ・できるだけ穏やかに話を聴く。 
    要求が妥当な内容である可能性があります。
    顧客等は、自分の方が妥当であると思いこんでいる場合もあります。   
   
 ・要点を確認しながら、記録を残します。
   録音、録画が望ましい場合もあります。
  
 ・不明な点については、即答を避けます。 
  
 ・時間が長時間にわたりそうな場合は、時間を限定して打ち切ります。
   面談や電話の打ち切り方についても、対応マニュアルを用意しておきます。
      
 ・対面では複数対応が望ましい場合があります。
   威圧的な言動、執拗な言動、揚げ足取り的な言動、居座りなどの場合には
   二人以上での対応が 望まれます。
   
(2) 対応策の検討・実行     
 ・問題とされている内容と要求内容が明確になったら、それに対して
  どのように対応するか決めることになります。
  
 ア 内容・状況が明確になっていない段階   
    不快感を抱かせたという点に限定して謝罪するに止める。 
     
 イ 内容・状況が明確になったら    
    非がある場合には、その非・過失の程度に応じた謝罪・対応を決定する。
    
   例えば      
    商品の返還・交換に応じる。    
    金銭での補償・賠償に応じる。   

 ・ 対応の決定方針の顧客への説明方法についても、
   面談・書面・メールなど状況に応じて最適な方法をとります。   

* カスハラが悪質で犯罪行為に該当する次のような場合には、
  警察に相談して、被害届を出すなどの対応を検討します。

   【罪名】  :  【具体的言動】
   暴行、傷害  :  暴力行為で従業員が負傷した。
   器物損壊   :  商品を傷つけたり、破損した。  
   威力業務妨害 :  暴言・暴行などで業務を妨害した。
             恐喝・脅迫・強要:金銭や不当な要求をした。
   不退去    :  退去要請を受けても退去しない
   名誉棄損、侮辱、信用棄損 :  侮辱的な発言や誤解され信用を毀損する情報発信をした。
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・ 企業はどのようなカスハラ対策をとる必要がありますか。



1 カスハラに対する方針、カスハラの判断基準を明確にします。
  ・ 企業として、カスハラに対して、不当な要求には毅然として  
   対応することを明確に示します。  

  ・ どのような言動がカスハラに該当するのか、企業ごとに
   判断基準を明確にします。

2 カスハラに対する対応方法・手順を作成し、対応組織を準備します。
  ・ 類型的なカスハラ行為ごとに、対応方法を決め、マニュアルを作ります。
    現場対応では解決・判断できない場合の対応組織を準備しておきます。

  例  顧客対応をした従業員
      ↓ 報告・相談
     現場監督者または相談窓口
      ↓ 報告・相談
     本社・本部へ情報共有を行い、助言・指示を仰ぐ

3 従業員にカスハラ対策を周知・教育します。
   顧客等からの迷惑行為、悪質クレームへの対応について従業員を教育します。
 
4 カスハラ被害にあった従業員をフォローします。 
   担当した従業員に対する配慮の措置を適切に行います。
   複数名での対応、組織的な対応をします。
   メンタル不調に陥った従業員に対して適切な相談・対応をします。  
              
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厚労省のカスハラ対応マニュアルを参照してください。
    カスタマーハラスメントのマニュアル