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弁護士 野中法律事務所 八王子:信託
相続に関連して信託制度についての相談がよくあります。
基本的な仕組みや利用方法の概要を紹介します。
1. 信託とは
@ ある財産を持っている人(委託者)が、
A ある人又はある会社等の法人(受託者)に対し、
B ある人(受益者)のために、財産の名義を移して、管理や処分を任せることです。
・ 信託の種類には次のものがあります。
商事信託:信託銀行や信託会社などの受託者が、営利を目的として不特定多数の人と
反復継続して信託契約をするもの
民事信託:営利を目的とせず、例えば障害のある子のために、親族などを受託者にして
財産の管理・承継を目的として信託契約をするもの。
* 家族信託:民事信託の1種で、
委託者が、特定の目的(例えば、自分の老後の生活や介護等に必要な
資金の管理・給付等)に従って、
資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組み
・信託は、財産を信託する「委託者」、信託された財産を管理・運用・処分する「受託者」、
信託された財産から生じる利益を受ける「受益者」の三者で構成されます。
@ 委託者:財産を信託する人。
・信託する財産をどのように(信託の目的)、誰のために(受益者)使うか
などを決めます。
A 受託者:委託者から信託された財産を管理・運用・処分する人。
・委託者が決めた目的に沿って、信託された財産を管理・運用・処分し、その結果
生じた利益を受益者に交付します。
B 受益者:信託された財産から生じた利益を受け取る人。
・信託された財産は、受託者により管理・運用・処分され、それにより生じた
利益が受託者から受益者へ渡されます。
2.信託が利用される具体例
信託の目的は、委託者が自由に決めることができます。
信託は、@ 財産管理 と A財産承継 のための制度ですから
利用例としては例えば次のようなものがあります。
(1) 自分が認知症などのため、財産管理などができなくなったときのために信託を活用する。
現在一番利用されているのが、この認知症対策のケースです。
(2) 自分が死亡した後の配偶者や子への財産の承継・管理のための信託
・子や孫へ教育費を支援するため
・障害のある子や孫への将来の生活のため
(3) 事業用財産の承継のため
(4) 後継ぎ遺贈型受益者連続信託
当初の受益者が死亡した後、第2次受益者、さらに第3次受益者と受益者を決めることが
できることから、後継ぎ遺贈の役割を果たせます。
3.信託と同様の機能をもつ制度
(1) 後見
・ 後見制度支援信託:成年後見人が管理する財産のうちで、直ぐに必要とされない多額の
預貯金については、信託銀行に金銭信託して、払戻が簡単にはできない
ようにします。
家庭裁判所のホームページ、
後見制度支援信託の説明
・ 任意後見制度:委任者が受任者に対し、将来認知症などで介護や財産管理などで問題が
生じる状況になった場合に備えて、あらかじめその事務を委託する契約です。
本人の能力が不十分になった場合には、家庭裁判所で任意後見監督人を
選任してもらい、効力が生じます。
* 後見制度では、居住用不動産についての処分には家庭裁判所の許可が必要です。
後見制度の目的は @ 財産管理 と A 身上監護 です。
信託制度の目的は @ 財産管理 と A 財産承継 です。
* 信託制度では、身上監護をカバーできないため、介護保険の契約や施設の入所契約
などに対応できません。
そこで、後見制度と併用して利用することが検討されています。
(2) 遺言
・ 遺言で自分の死亡後、自分の財産をどのように配偶者や子に承継させるか
決めておくことができます。
* 遺言では、例えば自分の財産を配偶者に相続させることまではできますが、
配偶者がその財産をどうするかまでは決めておくことはできません。
* 遺言信託ということがありますが、2つの用いられ方があります。
@ 信託銀行でよくいう遺言信託は、遺言書の保管業務のことを指しているようです。
A 信託行為は、通常は契約か遺言でなされますが、遺言による信託のことを遺言信託
ということがあります。
* 遺言代用信託:信託契約は、原則として契約締結時に効力を発生しますが
委託者の死亡の時に効力を発生させることで、遺言の代わりに信託を活用できます。
4.信託の手続きの概略
(1) 信託を行う目的を決める。@ 財産管理 や A 財産承継 です。
例えば
・ 認知症により判断能力が低下したときの財産管理
・ 相続のトラブル回避
↓
(2) 信託契約の内容決定とその書面化
・ 委託者、受託者、受益者、
・ 信託財産、管理・運用・処分方法、
・ 残余財産の帰属など
↓
(3) 公正証書にする
・ 公正証書にしなくても有効ですが、重要な内容であり、委託者の意思能力や
信託設定意思の確認などのため、公正証書にすることが多いです。
公正証書作成が信託専用口座開設の条件となっていることも多いです。
↓
(4) 不動産の名義変更
・ 信託財産に不動産がある場合は、委託者から受託者への名義変更手続きが必要です。
信託目録という形で、具体的な信託契約の中身が記載されます。
↓
(5) 信託専用口座の開設
・ 受託者の財産と区別するため、信託財産管理のための専用口座を作ります。
例えば、「委託者○○受託者△△信託口」
・ 口座開設に当たっては、金融機関に事前に口座の取扱について確認する必要があります。
・ 信託口口座に関する問題点とその対応方法については、日弁連で整理した
「信託口口座開設等に関するガイドライン」が参考になります。
5.信託制度の注意点
(1) 受託者が適切に信託財産の管理・運用・処分を行う必要があり、場合によっては
長期間にわたるため、信頼できる受託者が必要です。
受託者に対する実効性のある監督を行うため、
「信託監督人」又は「受益者代理人」を置くことができます。
(2) 委託者の財産が、信託の目的とはいえ、受託者の名義に変更されることから、
委託者に自分の自由になる財産が減少するという抵抗感があります。
(3) 信託期間が長期化する場合、想定外の事態が発生する可能性があります。
そのような場合、関係当事者の合意などにより「信託の変更」ができます。
(4) 信託内容は自由に決められますが、遺言と同様に遺留分の制限はあります。
遺留分侵害による紛争を避けるために、遺留分に配慮した信託内容が望まれます。
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