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野中法律事務所 (八王子)相続 : 相続税 節税


相続税 節税のポイント


 以下に記載している説明は、概要ですので、適用要件等詳細は必ず
リンク先の国税庁ホームページでご確認ください。

第1 相続開始前


1 生前贈与の活用


   相続財産を減らす方法として、まず生前に財産を相続人等に贈与する
  方法があります。
   しかし、贈与する際には、贈与税がかかりますので注意が必要です。

  
暦年贈与
   年間(1月1日〜12月31日)110万円までは贈与税がかかりません。
   
   ただし、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価額は相続財産に加算されます。

   * 令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税ついては、
     相続開始前7年以内に贈与により取得した財産の価額のうち
     次の分が相続財産に加算されます。  
       3年以内の分:全額
       4年から7年以内の分:全額から100万円を差し引いた分

   相続時精算課税制度
   60歳以上の父母や祖父母など直系尊属が、18歳以上の子や孫に財産
  を贈与する場合に、財産の贈与を受けた人は、相続時精算課税制度を選
  択することができます。
   贈与時:贈与財産から特別控除額2500万円を超えた部分に対して
  一律20%の贈与税を払います。
   相続発生時:贈与者が亡くなった時には、相続財産の価額に贈与財産
  の価額を加算して相続税額を計算します。
   その際、既に支払った贈与税相当額を相続税額から控除します。

   この制度を選択した後は、暦年贈与はできませんので、要注意です。

  * 令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る
    相続税又は贈与税ついては、次のようになります。 

    課税価格から基礎控除(年110万円)を控除できる
         ↓     
    これまでの特別控除額(累計2500万円)に、
    新たに基礎控除(年110万円)が追加されることになります。

   配偶者への贈与

   婚姻期間が20年以上の配偶者に対して、自宅や自宅の購入資金を贈与
  する場合には、一定の要件を満たせば、基礎控除額(110万円)の他に2,0
  00万円の非課税枠が加算されます。

   住宅取得等資金の贈与

   父母や祖父母など直系尊属が、18歳以上の子や孫に自宅購入資金・増
  改築資金を贈与する場合、一定の要件を満たせば、基礎控除額(110万
  円)の他に一定額の非課税枠が加算されます。
 
   教育資金の贈与

   父母や祖父母が、30歳未満の子や孫名義で開設された金融機関の口座
  等に教育資金を一括贈与した場合(「教育資金口座の開設等」)、子や
  孫一人につき1500万円まで贈与税が非課税になります。


   結婚資金
   18歳以上50歳未満の子や孫が、結婚・子育て資金費用として、父母や
   祖父母などから一括して贈与を受けた金額のうち1,000万円までは、
   非課税となります。

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2  養子縁組


  相続税の基礎控除額は、3000万円+法定相続人の数×600万円です。
    相続人が一人増えると、基礎控除額が600万円増えることになります。
    養子縁組をすることで、法定相続人の数が増え、基礎控除額が増え
   ます。但し、一定の制限がありますので注意が必要です。

3  生命保険



  生命保険に加入しておくと
  ア 保険金を納税資金に充てることができます。
  イ 保険の掛け金を支払うことで相続財産を減らすことができます。
  ウ 生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を利用すること
 ができます。

     死亡により取得した生命保険金の一部は、相続税の課税対象になります。
      相続税の課税対象となる生命保険金の金額を参考にしてください。 

4  墓地・墓石・仏具の生前購入



5 所有不動産の評価を下げる



  土地・建物は、利用状況によって相続税評価が下がります。

  ア 更地で土地を保有している場合は、一定の要件を満たす建物を建て
   ることで相続税評価額を大きく下げることができます。
    敷地に賃貸建物がある場合には、 貸家建付地として評価されます。

   *  小規模宅地等の特例       
     被相続人等の居住の用に供されていた宅地等については、330uまでの
    部分については80%が減額されます。

     *適用される要件については、注意が必要です。

     被相続人等の事業の用に供されていた宅地等については、200又は400uの
    限度面積までの部分については50又は80%が減額されます。
 
  イ 建てた建物は、固定資産税の評価額がそのまま相続税の評価額とな
   りますので、建築費の60%程度まで下がると言われています。

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6 節税目的での不動産取得で注意すべき最高裁判決がでました。


被相続人が亡くなる3年ほど前に不動産を取得したケースで、相続税の負担軽減のために 
行った取引であると認定し、一般的な方法である路線価ではなく税務署が主張する不動産
鑑定の価額による評価が妥当としました。

令和4年4月19日最高裁判決

相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達の定める方法による
画一的な評価を行うことが、実質的な税負担の公平に反するというべき事情がある場合には
評価通達による価額を上回る価額によるものとすることが、租税法の一般原則としての
平等原則に違反しないとされました。

 当然のことですが、節税が、他の納税者との間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な
租税負担の公平に反するような場合には、評価の仕方に注意が必要です。

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第2 相続発生後


 
    相続が発生し、相続税の申告をする際には、基礎控除の他に 様々な控除制度があります。
    基礎控除額:3,000万円+法定相続人の数×600万円、

 
配偶者の特別減税

    配偶者が、遺贈や遺産分割で相続財産を取得する場合、次の価額のうちの
   高い方の価額までは相続税はかかりません
    ア 1億6千万円
    イ 法定相続分相当額

未成年者の税額控除
    相続人が未成年者のときは、満18歳になるまでの年数1年につき10万円
   で計算した額が、相続税の額から控除されます。    

障害者の税額控除
    相続人が障害者のときは、満85歳になるまでの年数1年につき10万円
   で計算した額が、相続税の額から控除されます。    
    特別障害者の場合は1年につき20万円

相次相続の税額控除 
    今回の相続開始前10年以内に、被相続人が相続によって財産を取得し、
   相続税が課されていた場合に、その被相続人から相続によって財産を取得
   した人の相続税額から、一定の金額が控除されます。
    控除される金額は、前回の相続において課税された相続税額のうち、
   1年につき10%の割合で逓減した後の金額です。  

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