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野中法律事務所 (八王子)相続 : 相続税の計算
以下に記載している説明は、概要ですので、具体的な詳細は必ず
リンク先の国税庁ホームページでご確認ください。
相続税の計算
国税庁ホームページ
「相続税の計算」
はこちら
@ 課税遺産総額を出します。
A 法定相続分どおり取得したものと仮定して、
@の課税遺産総額を法定相続分で案分します。
B Aの金額に
税率を適用して各相続人別に金額を出します。
C Bの金額合計したものが、相続税の総額になります。
D Cの相続税の総額を、各相続人が実際に取得した遺産額の割合に応じて
案分します。
E Dで計算した金額から、配偶者の税額軽減や、各種の税額控除を
差し引いて、実際に納める税額を計算します。
具体例
夫婦二人と子二人の4人家族で夫が1億円の遺産を残して死亡した場合。
妻が8,000万円、二人の子が各1,000万円ずつ取得するとします。
@ 課税遺産総額を出します。
課税価格 − 基礎控除額 =課税遺産総額
1億円 −(3000万円+600万円×3人) =5,200万円
A 課税遺産総額を法定相続分で案分します。
配偶者(妻) : 5,200万円×1/2=2,600万円
子 : 5,200万円×1/4=1,300万円
子 : 5,200万円×1/4=1,300万円
B Aの金額に
税率を適用して相続人別に金額を出します。
配偶者(妻): 2,600万円×15%−50万円=340万円
子 : 1,300万円×15%−50万円=145万円
子 : 1,300万円×15%−50万円=145万円
C Bの金額を合計して相続税の総額を出します。
340万円+145万円+145万円=630万円
D 相続税の総額を実際の相続割合で案分します。
配偶者(妻): 630万円×8,000万円/1億円=504万円
子 : 630万円×1,000万円/1億円= 63万円
子 : 630万円×1,000万円/1億円= 63万円
E Dの金額から各種の税額控除をした金額が実際支払う相続税になります。
配偶者(妻): 0円 (配偶者の税額軽減を適用しました。)
子 : 63万円
子 : 63万円
* 課税遺産総額の計算の仕方
ア 相続や遺贈によって取得した財産(遺産総額)
イ アの遺産総額から債務、葬式費用、非課税財産
を引きます。(遺産額)
ウ イの遺産額に相続開始前3年以内の暦年課税に係る贈与財産の価額を
加算して、正味の遺産額を算出します。
エ ウの遺産額から基礎控除額を引いて課税遺産総額になります。
* 非課税財産には次のようなものがあります。
ア 墓所、仏壇、祭具など
イ 国、地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
ウ 生命保険金のうち、500万円×法定相続人の数まで
エ 死亡退職金のうち、500万円×法定相続人の数まで
* 相続税の基礎控除額は、3000万円+法定相続人の数×600万円です。
相続人が一人増えると、基礎控除額が600万円増えることになります。
養子縁組をすることで、法定相続人の数が増え、基礎控除額が増え
ます。但し、一定の制限がありますので注意が必要です。
国税庁ホームページの
「相続税の申告要否判定コーナー」で具体的に入力することで
およその判定をすることができます。
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相続税の主な特例
小規模宅地等の特例
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等については、330uまでの
部分については80%が減額されます。
*適用される要件については、注意が必要です。
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等については、200又は400uの
限度面積までの部分については50又は80%が減額されます。
イ 建てた建物は、固定資産税の評価額がそのまま相続税の評価額とな
りますので、建築費の60%程度まで下がると言われています。
配偶者の税額の軽減
配偶者が、遺贈や遺産分割で相続財産を取得する場合、次の価額のうちの
高い方の価額までは相続税はかかりません
ア 1億6千万円
イ 法定相続分相当額
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