弁護士 野中法律事務所 八王子:親権
離婚するときに親権者をどうするのか、令和6年5月に法改正がなされ、
公布から2年以内に施行が予定されています。
・ 親権と監護権の内容及びその関係はどういうものですか?
・ 協議により離婚する場合、親権者はどうなるのですか?
・ 親権者についての協議が調わない場合はどうなるのですか?
・ 共同親権者の場合で、単独での親権行使が妥当なケースにはどうするのでしょうか?
・ 共同親権者間で親権の行使について協議が調わない場合はどうするのでしょうか?
・ 離婚の際には監護に関してどのようなことを定めるのでしょうか。
・ 親権と監護権の内容及びその関係はどういうものですか?
親権:親権とは、子の財産を管理する”財産管理権”と
子と一緒に暮らし監護・養育する”身上監護権”の
二つの権利・義務のことです。
監護権:監護権とは、親権のうち”身上監護権”のことです。
子と一緒に暮らしながら育てていく権利・義務です。
・監護教育(民法820、821条)
・居所指定(民法822条)
・職業許可(民法823条)
親権と監護権との関係
・親権者は、財産管理権と身上監護権の二つをもつのですから、
通常監護権も有しています。
・婚姻中は父母双方が親権者ですので、親権や監護権を持ちます。
・離婚の際には、現在は単独親権制度ですので、父母のどちらかを親権者
として定めなければなりません。
・しかし、親権者が子の身の回りの世話をすることができない場合などには
監護権者を分ける方が望ましいことがあります。
以下のような場合には、親権者と監護権者とを分けることが考えられます。
・親権者が海外赴任や病気で子の世話をすることができないとき
・親権者が子を虐待するとき
・子が小さいため母親が世話をする方がよいと思われるとき
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・ 協議により離婚する場合、親権者はどうなるのですか。
旧法:父母の一方を親権者と定めなければなりませんでした。
↓
改正:父母の双方又は一方を親権者と定めることになりました。
単独親権か共同親権か協議で定められることになりました。
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・ 親権者についての協議が調わない場合はどうなるのですか?
旧法:裁判所が父母の一方を親権者と定めました。
↓
改正:協議が調わないとき、又は協議ができないときは、
裁判所が父母双方又は一方を親権者と指定することになりました。
単独親権とする場合
父母双方を親権者とすることで、子の利益を害する場合には
単独親権としなければなりません。
・ 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき
子への虐待のおそれがあるケース
・ 父母の一方が他方からDVを受けたり、協議が調わない理由その他の事情を
考慮し、共同親権の行使が困難な場合
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・ 共同親権者の場合で、単独での親権行使が妥当なケースにはどうするのでしょうか?
例えば、一方の親が子を虐待するなどの、子の利益のため急迫の事情があるとき
一方が海外赴任や病気などで、親権を行使できないとき
このような場合には単独で親権を行使することができます。(民法824条の2第1項)
日々の生活で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないもの
監護及び教育に関する日常の行為は、単独での親権行使ができます。(民法824条の2第2項)
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・ 共同親権者間で親権の行使についての協議が調わない場合はどうするのですか?
父母間で協議が調わない場合であって
子の利益のために必要があるときは
家庭裁判所は、父又は母の請求により
当該事項に係る親権の行使を単独でできる旨を定めることができます。(民法824条の2第3項)
”親権行使者の指定の審判事件”
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・ 離婚の際には監護に関してどのようなことを定めるのでしょうか?
父母が協議上の離婚をするときは、次の事項を定めることとされています。(民法766条第1項)
・子の監護をすべき者又は子の監護の分掌
・父又は母との交流
・子の監護に要する費用の分担
その他の子の監護について必要な事項
監護の分掌:監護の分掌とは、身上監護を父母で分担しあうことをいいます。
例えば、監護を時間で分担しあったり、
監護に関する一部の事項を父母の一方に委ねるなどの分担が考えられます。
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