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弁護士 野中法律事務所 八王子:養育費


離婚についての相談で、未成年の子がいる場合、養育費について
次のような相談がよくあります。

・ 養育費はどのくらいもらえますか。

・ 養育費は子どもが何歳になるまでもらえますか。

・ 養育費は、もらっていなかった過去の分ももらえますか。

・ 養育費の増額・減額などの変更をしてもらえますか。

・ 養育費を支払ってくれない場合どうすればよいでしょうか。

・ 養育費はどのくらいもらえますか。


養育費の算定を簡易・迅速に行うために、 「改定標準算定方式」
用いられています。

算定表は、両親の収入額、子どもの人数・年齢に応じて一定の幅で基準とされる金額が
算定されるようになっています。

その標準額を踏まえて、個別の事情が加味されたうえで具体的な養育費の算定をしていきます。  
 
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・ 養育費は子どもが何歳になるまでもらえますか。


子どもが成人になれば、親の扶養義務としての養育費の支払義務はなくなります。
  ↓
養育費の支払い義務は、成年年齢に達するまでというのが基本的考え方です。

 そこで養育費の支払義務も満20歳までという考えが主流でした。

 令和4年4月1日から成年年齢が18歳になりましたが、
 従前と同じく、満20歳までというのが主流のようです。

 ・ 成年年齢に達した者であっても、大学等に進学するなどして仕事をすることが
  できない場合には、未成熟子として、卒業するまで養育費として一定額を支払う
  という合意をすることもできます。


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・ 養育費は、もらっていなかった過去の分ももらえますか。


もらえます。

 例えば、夫婦が別居し、子どもと別居した父親が養育費の分担義務があるのに
それを支払わなかった場合、後日支払われなかった養育費を請求することができます。


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・ 養育費の増額・減額などの変更をしてもらえますか。


収入額の変更や子どもの進学などで事情が変更した場合には、変更が可能です。
新たに、養育費の増減額の調停を申し立てて請求することになります。

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・ 養育費を支払ってくれない場合どうすればよいでしょうか。


1 履行勧告


   調停・審判・判決などをした家庭裁判所が、権利者からの申し出を受けて、義務者に対して
   支払を履行するように勧告する手続きです。

   申し出は口頭でもできます。
   申し出があると、家庭裁判所の調査官が、申し出をした人から事情を聴き、義務者に書面を
   送付したり、事情を聴取したり、履行勧告に必要な調査をします。

   履行勧告には強制力はありません。   

2 強制執行


   これは地方裁判所で行う手続きですが、
 ア 直接強制
    権利者が、裁判所に申立て、義務者の不動産・預金などの財産を差し押さえて、
    その財産の中から支払いを受ける手続きです。

   財産調査のために、@財産開示手続き A第三者からの情報取得手続が利用できます。

  @ 財産開示手続き
     裁判所が、権利者からの申立てを受けて、財産開示期日に権利者と義務者を呼び出し、 
     義務者に自分の財産状況について陳述させる制度です。

  A 第三者からの情報取得手続き
     裁判所が、権利者からの申立てを受けて、金融機関等の第三者に対して、義務者に     
     関する情報の提供を命じ、得られた情報(預金種別、口座番号等)を権利者に送付
     する制度です。

   養育費についての特別な制度

  @ 将来分の差押さえ(民事執行法151条の2)
     養育費については、未払い分があれば、その分に限らず、まだ支払期限が来ていない         
     将来分についても差押えをすることができます。

  A 差押えの範囲(民事執行法152条)
     差押えの範囲は、通常は4分の1に相当する部分までですが、
     養育費については、2分の1に相当する部分まで差し押さえることができます。

 イ 間接強制
    支払わない義務者に対し、一定の期間内に支払わなければ、間接強制金を課すことを 
    警告する決定を出すことで、義務者に心理的圧迫を加え、自発的な支払いを促します。    

3 法律の改正


   令和6年5月に改正法が成立・公布され、今後2年以内の施行が予定されています。

  主な改正内容

 ・ 養育費債権に優先権(先取特権)を付与(債務名義がなくても差押え可能に)


    対象債権は、
     養育費などの確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち
     子の監護に要する費用として相当な額   

     子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して
     当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算出した額

    効果
     対象債権を有する債権者は、債務名義がなくても、担保権の実行により
     債務者の総財産について強制執行が可能となります

 ・ 養育費について、父母間の合意がない場合にも、離婚日から自動的に一定額の
  養育費が発生し、養育費請求が可能になる法定養育費制度の導入


  1 発生要件
     父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく
     協議上の離婚をした場合

  2 権利主体
     父母の一方であって離婚のときから引き続きその子の監護を主として行うもの
     子の身の回りの世話を現実に行っているもの

  3 法定養育費の額
     子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して
     子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額

 ・ 財産開示手続申立てや給与債権情報取得申立てがなされると、同時に差押命令申立てが
  なされたとみなされる執行手続きの負担軽減策の導入



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具体的な手続きについては、以下の家庭裁判所のホームページに詳しく掲載されています。
    裁判所の養育費のページ
    裁判所の養育費のページQ&A

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