| 自賠責保険 | 労災保険 | |
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| 傷害・傷病による損害 |
●治療関係費
診察料、入院料など ●文書料 交通事故証明書などの発行手数料 ☆休業損害 収入の減少があった期間、1日につき原則 5,700円(立証資料により19,000円までの 増額あり) ★慰謝料 1日につき4,200円 <限度額> 上記の給付合計で120万円 |
●療養(補償)給付
労災病院等で無料で受けられる診察料、入院料など ●療養の費用の給付 労災病院等以外で受けられる診察料、入院料など (費用は一旦自己負担となり、後日精算となる。) ☆休業(補償)給付 休業4日目から給付基礎日額の60% 特別支給金が20%あり合計80% * 給付基礎日額:直近3か月の月額賃金の合計を 暦日数で割った1日当たりの賃金額 ★慰謝料はない。 <限度額> 特にない。 |
| 後遺障害による損害 | 障害の程度に応じて、次の金額が支給される。
後遺障害の等級表は、労災保険と同様。 ●逸失利益 収入および障害の等級に応じた労働能力喪失率で 喪失期間などによって算出される。 (等級ごとに限度額がある。) ★慰謝料 障害の程度に応じて 1級の1,100万円〜14級の32万円 <限度額> 3,000万円 (但し、神経系統等の障害で要介護の場合4,000万円) |
障害の程度が1級〜7級の場合は年金、8級〜14級
の場合は一時金が支給される。
●障害(補償)給付 障害の程度に応じて以下の年金額 基礎給付日額×(1級313日分〜7級131日分) ●障害(補償)一時金 障害の程度に応じて以下の一時金 基礎給付日額×(8級503日分〜14級56日分) ★慰謝料はない。 <限度額> 給付基礎額には、年齢階層別の最低・最高限度額がある。 |
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死亡による損害 |
☆葬儀費
原則60万円〈立証資料により100万円までの増額あり) ●逸失利益 収入および就労可能期間、被扶養者の有無などにより 算出された額。 ★慰謝料 被害者本人:350万円 遺族:請求権者の人数により原則 550万円〜750万円 <限度額> 3,000万円 |
☆葬祭料・葬儀給付
315,000円+給付基礎日額×原則30日分 ●遺族(補償)年金 遺族の数等に応じ以下の年金額 給付基礎日額×(1人 153日分〜4人以上 245日分) ●遺族(補償)一時金 遺族(補償)年金を受け得る遺族がないとき 給付基礎日額×1,000日分の一時金 <限度額> 給付基礎額には、年齢階層別の最低・最高限度額がある。 |
| 過失相殺 |
被害者に重過失(70%〜100%未満)がある場合、過失相殺される。
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過失相殺はない |