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弁護士 野中法律事務所 八王子:交通事故:自賠責・労災


【自賠責保険と労災保険の主な給付内容(概要)】


*自賠責保険の支払基準の詳細はこちらで確認してください。

*労災補償の詳細は、こちらで確認してください。
   
自賠責保険と労災保険の主な給付内容
   自賠責保険 労災保険
傷害・傷病による損害 ●治療関係費
診察料、入院料など
●文書料
 交通事故証明書などの発行手数料



☆休業損害
 収入の減少があった期間、1日につき原則
 5,700円(立証資料により19,000円までの
 増額あり)


★慰謝料
 1日につき4,200円

<限度額>
 上記の給付合計で120万円
●療養(補償)給付
労災病院等で無料で受けられる診察料、入院料など

●療養の費用の給付
労災病院等以外で受けられる診察料、入院料など
(費用は一旦自己負担となり、後日精算となる。)

☆休業(補償)給付
休業4日目から給付基礎日額の60%
        特別支給金が20%あり合計80%
* 給付基礎日額:直近3か月の月額賃金の合計を 暦日数で割った1日当たりの賃金額

★慰謝料はない。


<限度額>
特にない。
後遺障害による損害 障害の程度に応じて、次の金額が支給される。
後遺障害の等級表は、労災保険と同様。

●逸失利益
 収入および障害の等級に応じた労働能力喪失率で 喪失期間などによって算出される。
(等級ごとに限度額がある。)




★慰謝料
 障害の程度に応じて
 1級の1,100万円〜14級の32万円

<限度額>
3,000万円
(但し、神経系統等の障害で要介護の場合4,000万円)
障害の程度が1級〜7級の場合は年金、8級〜14級 の場合は一時金が支給される。

●障害(補償)給付
障害の程度に応じて以下の年金額
基礎給付日額×(1級313日分〜7級131日分)

●障害(補償)一時金
障害の程度に応じて以下の一時金
基礎給付日額×(8級503日分〜14級56日分)

★慰謝料はない。



<限度額>
給付基礎額には、年齢階層別の最低・最高限度額がある。

死亡による損害
☆葬儀費
原則60万円〈立証資料により100万円までの増額あり)

●逸失利益
 収入および就労可能期間、被扶養者の有無などにより 算出された額。 

★慰謝料
 被害者本人:350万円
 遺族:請求権者の人数により原則 550万円〜750万円
 
<限度額>
 3,000万円
☆葬祭料・葬儀給付
 315,000円+給付基礎日額×原則30日分
 
●遺族(補償)年金
 遺族の数等に応じ以下の年金額
 給付基礎日額×(1人 153日分〜4人以上 245日分) 

●遺族(補償)一時金
 遺族(補償)年金を受け得る遺族がないとき
 給付基礎日額×1,000日分の一時金

 <限度額>
 給付基礎額には、年齢階層別の最低・最高限度額がある。 
過失相殺  被害者に重過失(70%〜100%未満)がある場合、過失相殺される。
 過失相殺はない

(注意)労災保険には、上記給付の他に傷病(補償)年金・介護(補償)給付などがあります。
  また、労災保険には上記各給付に上乗せして支払われる特別支給金があります。


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