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野中法律事務所(八王子):取り扱い業務 

法律相談

不動産取引・建築・交通事故・相続・離婚・後見(成年後見・任意後見)等
身近な生活上のトラブルや会社関係の諸問題について、ご相談下さい。

弁護士 野中康雄

電話番号とFAX番号

  • 電話番号  042−644−5355
  • FAX番号 042−644−3906

    業務内容:一般的な民事・家事・会社関係のご相談に対応しています。

    分類 具体例
    民 事 不動産取引一般賃貸借(借地 借家)、借地(  *借地の相続  *借地権の譲渡  *建替え、増改築  *地代  *更新 )
    境界紛争筆界特定*私道の通行建築紛争、欠陥住宅
    マンション管理・マンション関連、契約、金銭貸借、
    交通事故交通事故のよくある相談名義貸与者の運行供用者責任 各種損害賠償
    家 事 相続、遺言、*信託、 遺産分割協議、 離婚、親権、 後見、扶養
    離婚 婚約破棄・不履行、離婚、財産分与、慰謝料、親権、 養育費、 年金分割
    内縁、内縁関係の解消
    相続 相続全般、 遺言、遺言書作成、特定財産承継遺言と遺贈*遺言執行者 *自筆証書遺言の保管制度、

    *遺言と異なる遺産分割
    *信託

    遺産分割協議・調停・審判*相続分の譲渡*相続分の放棄*相続預金の仮払い *配偶者居住権
    *特別受益*寄与分*特別寄与料

    *遺留分侵害額請求

    * 相続税の計算  * 相続税関連

    * 相続発生後(死後)の手続き、 死後事務委任契約、
    *相続放棄 *葬儀費用・相続財産管理費用
    *相続登記

    * お墓の移転(改葬)、墓じまい *空き家の相続
    商 事、会社 会社関連(顧問)、会社法一般、商取引、債権回収、債権保全、倒産
    内部通報制度
    破 産 自己破産、債務整理、過払い金返還
    その他 刑事、労働問題
    労働審判解雇残業代・未払い賃金残業代のページセクハラパワハラ
    *カスハラ内部通報制度

    その他のトラブルについてもお問い合わせ下さい。


    1 不動産取引

  • (1) 不動産取引としては、土地を売買したり、土地を購入して住宅を建てたり、建て売り住宅を購入したり
       いろいろな形態があります。そのような売買契約に伴い、様々なトラブルが派生することがあります。

  • (2) 購入した土地や建物に問題がある場合 : 例えば次のようなケースがあります。
      ・ 土地の面積が契約と違っていた。
      ・ 敷地の一部が他人のものだった。
      ・ 通路が公道ではなく他人のものだった。
      ・ 隣地との間で境界紛争がある。

  • (3) 売買契約の相手方が義務を履行してくれない場合 : 例えば次のようなケースがあります。
     ・ 買主が売買代金を支払ったのに売主がいつまでも土地建物の引き渡しや登記に応じてくれない。
     ・ 反対に売主が不動産を引き渡したのに、買主がいろいろな理由を付けて売買代金を支払ってくれない。

  • (4)不動産売買等のトラブルは、対象となる価格が大きいので、
      ご心配な点がある場合は、なるべく事前にご相談下さい。
      万一トラブルが発生してしまった場合には、話し合いや調停・訴訟等裁判所を介した解決が可能です。


    (5) 不動産を売却した時には、譲渡所得税がかかりますので、注意してください。
    国税庁のホームページを参考にしてください。


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     不動産賃貸借

    家賃滞納をめぐる問題

  • (Q)家主として建物を貸しているが、借主が家賃を数ヶ月滞納していて、
    催促しても支払ってくれない場合どうしたらよいでしょうか。

  • (A) ・建物賃貸借の場合、契約書には、通常家賃の支払いを怠った場合には、
    家主は契約を解除して、建物明渡しを請求できると定めています。

    ・ 実際の手続きとしては、口頭で催促しても支払ってくれない場合には、書面で、
    できれば内容証明郵便で、期限を切って滞納分を支払うように催告します。
    その際は、連帯保証人がいれば、同時に催告することになります。

    ・ それでも支払ってくれない場合は、賃貸借契約を解除するしかありません。
    契約を解除して、建物の明渡しと滞納賃料の支払いを求めることになります。

    ・ 契約を解除して建物明渡しを求めても任意に応じてくれない場合は、
    裁判所へ訴訟を申し立てて強制的な手続きを取っていくことになります。

    ・ 裁判所の判決がでても、なお出て行かない場合には強制執行まで必要になります。
    ですが、できればそうなる前に出てもらうのが望ましいところです。
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    立ち退き請求をめぐる問題

  • (Q) 建物を借りているが、家主から建物も古くなったので、立ち退いて欲しいと言われた。
       借主としては、長らくその家で生活してきたので、そのまま居たい場合どうしたらよいでしょうか。

  • (A)・借主が住み続けたいという場合で、立ち退かなければならないのは、
    賃料を滞納するなどして家主から賃貸借契約を解除された場合です。

    ・ 古くなったといっても、実際に住み続けており、家賃もちゃんと支払っていれば、
    契約を解除されることはありません。
     立ち退きの要請に応ずる義務はありません。
     もし、家主がそれでは家賃は受け取りませんと家賃の受け取りを拒否した場合は、
    家賃は最寄りの法務局へ供託する必要があります。
    家賃の不払いになるのを防ぐためです。

    ・ ただ、建物が古くなって危険であったり、家主側でその建物を建て替える必要がある場合などで、
    家主側に明渡しを求めるのに正当事由が認められる場合があります。

     そのような場合には、家主が、解約の申し入れをして6ヶ月を経過すると
    解約が認められて、契約は終了します。

    ・ 問題となるのは解約についてそのような正当事由があるかどうかです。

     正当事由の有無の判断には、貸主・借主双方の建物の使用を必要とする事情、
    賃貸借の従前の経過、建物の利用状況、建物の現況、
    立ち退き料の申し出の有無、内容などを総合的に考慮して判断されます。

    連帯保証人の責任をめぐる問題

  • (Q) 令和2年4月1日に施行された改正民法465条の2により、
       連帯保証人の責任は、どのように変わったのでしょうか。

  • (A)・@ 個人の根保証契約(不特定の債務について保証する契約)については、
    保証人は極度額(責任を負う上限額)を限度として責任を負うことになりました。

     住宅の賃貸借契約における連帯保証人も、賃料や損害賠償債務など不特定の債務を
    保証するので、契約をする際には極度額を定める必要があります。

    A 極度額の定めのない保証契約は無効になります。

    賃貸借契約の更新にあわせて、保証契約も合意更新された場合や、新たな保証契約が
    締結された場合には、極度額の設定が必要になります。

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     借地をめぐる問題


     借地に関しては、地代・契約更新・建替え・借地権の譲渡
    等についての相談がよくあります。
    それぞれについて、考え方や法的な手続きの概要を紹介します。


      境界紛争


    土地には、それぞれ地番が付けられていて、それを一筆の土地といいます。
    その土地と隣接地との境界を不動産登記法では筆界という言い方をしています。
    ・境界(筆界)がどこにあるのかは、普段は境界石や、塀で決まっていると思っていますが、
    いざ明確にしたいときに、はっきりとしないことも結構多いものです。
    ・ お隣同士のことですので、境界(筆界)がどこにあるかを巡って言い分が違うと、
    つい感情的な争いにまで発展してしまうことがよく見受けられます。
    ・ 客観的な資料に基づいて、しかるべき手続きで境界(筆界)を明らかにしていくことが望まれます。

    (Q) 境界(筆界)はどのようは資料に基づいて決められるのでしょうか。

    (A) 図面等:いろいろありますが主なものとして
         法務局にある登記簿、地図(不動産登記法14条1項に定める地図 14条地図)、公図、
         土地所在図、地積測量図、建物図面、その外に官民境界査定図など
      現地の状況:杭、塀、土留め、石垣、段差、植木、溝など現地の占有状況や地形・地物
      写真: 開発当時の写真、住み始めた当初の記念写真など、航空写真(国土地理院保管)も参考になります。
      証言: 近辺の事情をよく知っている人、土地の旧所有者、土地開発業者などの証言

    (Q) 境界(筆界)に争いがある場合には、どのような手続きではっきりとさせるのでしょうか。
    (A)
     1 筆界特定制度:土地の所有者などが、法務局(本局のみ)の筆界特定登記官に対し、
          筆界の位置を特定するよう申請をします。
         ・ 登記官は専門家(筆界調査委員)の調査・意見を踏まえて筆界の現地における位置を特定します。
         ・ 判断には、法的拘束力はありません。 
         ・ 位置を特定できない場合には、位置の範囲を特定します。

        筆界特定制度については、法務局のホームページに詳しく載っています。

     2 境界(筆界)確定訴訟:土地の所有者などが、裁判所に、境界(筆界)を確定するよう求めるもので、
          裁判所は証拠資料に基づいて、境界(筆界)を決めます。
         ・ 判決には、法的拘束力があり、第三者に対しても効力があります。
         ・ 裁判所は、境界(筆界)の確定を求められているので、資料が十分でないときにも、
          境界(筆界)について決定する必要があります。不明確なので、決めないというわけにはいきません。
         ・ 裁判の中で、先の筆界特定制度の判断が参考にされることがあります。
     
    注意 境界(筆界)と所有権の境が異なってくる場合があることに注意。
           境界と一般的にいっていますが、筆界と所有権界とは区別することが必要です。
           本来は一致すべきものですが、いろいろな事情から、両者が異なってくることが結構あります。
           特に、時効により、所有権の範囲(所有権界)が変わることがありますので、注意が必要です。
         筆界: これは、一筆の土地と隣接する土地との境で、公的な不動のものです。
             ・ 地番境の位置を公にしているもので、
              土地の所有者だからといって変更することはできません。
         所有権界: これは、所有権の及ぶ範囲がどこまでかという観点からの境です。
             ・ 公的なものではなく、所有権ですから処分や話し合いによる変更が可能です。 

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     建築関係紛争

  • (1)ア 建築を巡っては、次のようなトラブルがよく見受けられます。

        完成前: 請負契約をして建築工事が進んだが、注文内容と違うなどのトラブルで
            工事が中断してしまった。

        完成後: 建物は完成したが、その後雨漏りがした、手抜き工事で
            通常備えるべき性能を備えていない等の問題が発生した。
            追加工事があったため、当初の見積金額より予想外の多額の請求がなされた。

       イ 裁判所で争われる建築関係事件は次のように分類されます。
        @ 建物に関する請負代金又は売買代金請求事件

        A 建物の設計・施工もしくは監理の瑕疵または建物工事の未完成を
         原因とする損害賠償請求事件

        B 工事に伴う振動または地盤沈下に基づく建物に関する損害賠償事件

  • (2)  建築請負契約をする時に、しっかりと全ての内容が網羅されていれば、
        トラブルが未然に防げることが多く、仮にトラブルになっても、
        その契約書に決められている内容で解決に導くことが可能です。

         工事請負契約には、国土交通省の 「民間建設工事標準請負契約約款」が、
        多く用いられています。    

         しかし、初めから全てのことを想定することも不可能ですので、
        途中で計画変更や追加工事が行われることはよくあります。
        その際にも、変更や追加の内容を具体的に話し合い、書面にしておくことが大切です。

  • (3)ア 建築紛争の特質として、設計者・施工業者・不動産業者等の建築の専門家との
       知識・経験の差が大きいということがあります。
          ↓
        建築士の協力が必要となる場合が多くあります。

        建築士に依頼する内容には次のようなものがあります。
       @ 現地調査、アドバイス
       A 私的鑑定書・意見書の作成
       B 裁判手続きへの関与

        建築士にも専門分野があるので、紛争内容に応じた建築士に依頼する必要があります。


       イ 建築士の団体として、次のものがあり、建築相談も受け付けています。

        @  東京建築士会

        A  日本建築家協会

  • (4)ア 建築に関する紛争解決には、当事者間での話し合いで解決ができない場合には、
        裁判所の調停や訴訟という形で、第三者の判断を仰ぐことになります。

        @ 訴訟は手続きが厳格・慎重で審理が長期化しがちですが、専門委員制度により
         専門家の知見を活用して、迅速な解決が図られるようになってきました。

        A 調停でも調停委員に建築士など建築の専門家を選任して、
         迅速な解決が図られています。


       イ 裁判所の手続きの他にも建築瑕疵紛争処理のためのADR(紛争解決手続き)が
        あります。

        @ 住宅紛争審査会による あっせん・調停・仲裁(住まいるダイヤルに掲載)
         各弁護士会が設置しています。
         弁護士と建築士で構成される紛争処理委員が簡易・迅速な解決を目指します。     

        「建設住宅性能評価書」の交付を受けた評価住宅または住宅瑕疵担保責任保険に
         加入している住宅に関する紛争に限定されます。

         * リフォーム・既存住宅売買など既存住宅に関する任意の瑕疵保険に加入した      
          住宅についても、紛争処理の対象に含まれるようになりました。(2022.10.1)

          なお、住まいるダイヤルでは、 建築関係の参考になる情報が掲載されています。

        A  建設工事紛争審査会によるあっせん・調停・仲裁
         東京都の場合は、都に設置された建設工事紛争審査会が行います。

         扱われる紛争は、建築工事請負契約に関する紛争に限定されています。

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     マンション管理、マンション関連問題

  • (1) マンション管理を巡る法律問題としては、次のようなものがよく出てきます。
         管理費・積立金の滞納
         騒音・ペット・迷惑行為等、専有部分の利用等を巡るトラブル
         管理規約の改正
         管理会社との委託契約の内容、履行を巡るトラブル
  • (2) これらのマンション管理に関連する問題の解決は、
        区分所有法、当該マンションの管理規約、
        マンション標準管理規約、民法等に基づいてなされることが必要です。
  • (3) 生活の場であるマンションの良好な住環境を守り、
        健全なコミュニティを作っていくためにも、
        管理組合が適切に運営されていくことが不可欠です。

      疑問や不明な点等ある場合は、弁護士にご相談下さい。

    マンション管理組合と自治会、町内会との関係


     管理組合と自治会とを混同することで、
     自治会費を管理費と一体で徴収して自治会費を支払ったり
     自治会的な活動への管理費の支出を巡るトラブルがあります。

     管理組合は
      構成員:マンションの区分所有者全員
      目 的:建物並びにその敷地及び付属施設の管理
      加 入:区分所有者になると強制加入

     自治会は
      構成員:マンションの居住者(賃借人も含まれる。)、地域住民
      目 的:地域住民相互の親睦、福祉、助け合い
          防災、防犯、美化、生活環境の維持
      加 入:任意

     このように、管理組合と自治会は区別されるものですが、
    管理組合が、自治会費・町内会費を代行して徴収しているところも多い
    と思われます。
     その場合は、次のような注意が必要です。
      ア 自治会への加入を強制しないこと。
      イ 自治会への加入を希望しない人から自治会費を徴収しないこと。
      ウ 自治会費と管理費とを区別経理すること。
      エ 管理組合による自治会費の代行徴収にかかる負担を整理すること。

    マンションの維持管理について



     今後マンションの老朽化や管理組合の担い手が不足する高経年化が懸念されます。

     @ 老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するための維持管理の適正化や
     A 維持修繕等が困難なマンションの再生に向けて

     法律が改正されました(令和2年)。

     @ マンション管理適正化法の改正
      ア 国は、マンション管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を策定しました。 

      イ 地方公共団体によるマンション管理適正化の推進
       ・ 管理適正化の推進計画制度を作成する(任意) 
       ・ 管理計画認定制度:適切な管理計画を有するマンションを認定します。
       ・ 管理適正化のための指導・助言等

     A マンション建替円滑化法の改正
      ア 除却の必要性に係る認定対象の拡充

      イ 団地における敷地分割制度の創設

    管理規約について


     マンションを管理するための基本ルールは管理規約です。
     その管理規約も時の経過につれて改正が必要となります。
     その際に参考にされるのが、国土交通省が作成するマンション標準管理規約です。

    「マンション管理について」の、国土交通省のホームページはこちらです。

     管理組合の運営・管理規約等の内容・修繕計画等については、
    公益財団法人「マンション管理センター」のホームページ が参考になります。

    平成28年にマンション標準管理規約の改正がなされました。



    項目・概要は次のようなものです。
    1 外部の専門家の活用
     ・ 理事長を含む理事及び監事について、これまで区分所有者に限定していたものを
       選択肢として外部の専門家も就任可とするなど
       
    2 駐車場の使用方法
     ・ 駐車場が全戸分ない場合の入れ替え制などの公平な選定方法など

    3 専有部分等の修繕等
     ・ 理事会の承認を必要とする工事は、専有部分の修繕のうち「共用部分
       または他の専有部分に影響を与えるおそれのある工事」であることなど

    4 暴力団等の排除規定
     ・ 部屋を貸さない、役員になれないとする条項を整備

    5 災害等の場合の管理組合の意思決定
     ・ 災害等の緊急時においては、総会・理事会の決議によらずに、必要な
       保存行為は理事長が単独で行え、応急的な修繕工事は理事会で決定できる。

    6 緊急時の理事等の立入り
     ・ 災害時等における、理事長等による応急的な補修や、緊急避難措置としての
       専有部分への立入り等

    7 コミュニティ条項等の再整理
     ・ 防災・防犯、美化・清掃などのコミュニティ活動が可能であることを明確化 

    8 議決権割合
     ・ 新築物件における選択肢として、総会の議決権について、住戸の価値割合に連動した
       設定も考えられる。 

    9 理事会の代理出席
     ・ 理事会への理事の代理出席について、予め代理する者を決めておく、
       議決権行使書による表決を認めることなど
       理事会の議決の有効性を巡るトラブルの防止

    10 管理費滞納に対する措置
      ・ 管理組合が滞納者に対してとりうる各種の措置について、フローチャート等を提示
     
    11 マンションの管理状況などの情報開示
      ・ 大規模修繕工事の実施状況や予定、修繕積立金の積み立て状況などの情報を
        開示する場合の条項を整備。

    *平成29年のマンション標準管理規約の改正で
      専有部分の用途に関して、いわゆる「民泊」の可否の条項が追加されました。

    *令和3年のマンション標準管理規約(単棟型)の改正は次のような点です。



    1 ITを活用した総会・理事会
     ・ ITを活用した総会等の会議の実施が可能なことを明確化し、
       これに合わせて留意事項を記載した

    2 マンション内における感染症の感染拡大のおそれが高い場合等の対応
     ・ 共用施設の使用停止等を使用細則でさだめること   

     ・ 総会の開催もやむを得ない場合は延期が可能であること

    3 置き配
     ・ 置き配を認める際のルールを使用細則で定めること 

    4 専有部分配管
     ・ 共用部分と専有部分の配管を一体的に工事する場合に、修繕積立金から工事費を
       拠出するときの取扱いを記載した

    5 管理計画認定及び要除却認定の申請
     ・ 改正法による新しい認定の申請に関する記載

    6 その他
     ・ 改元に伴う記載の適正化、署名・押印主義の見直し、近年の最高裁判決等に伴う改正


    最高裁第3小法廷判決:平成31年3月5日

    マンションにおける電力契約について、高圧受電方式を採用する決議の効力
    に関して争われた事案



    最高裁第1小法廷判決:平成29年12月18日

    理事会の決議で理事長を解任することができるか
    に関して争われた事案


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     交通事故

  • (1) 今日のような車社会では、車を運転していて事故を起こしたり、
        逆に車にぶつけられて被害者になったり、
        交通事故はそれこそいつ巻き込まれるかもしれない怖さがあります。

        交通事故を巡っては、刑事責任を問われたり、民事では損害賠償の問題が発生してきます。

  • (2) 加害者になった場合:例えば次のようなケースがあります。
        交通事故を起こし警察に逮捕され、勾留された。
        被害者から不当に高額の損害賠償の請求をされた。

  • (3) 事故の被害者になった場合:例えば次のようなケースがあります。
        加害者が誠意を持った対応をしてくれない。

        加害者の保険会社が間に入ったが、その提示する損害賠償額に納得がいかない。
        提示された賠償額が妥当かどうかも判らない。

  • (4)交通事故の際には、加害者側で任意保険に加入していれば、保険会社が加害者側の窓口になって
       損害賠償の交渉がなされます。

       その場合、被害者側に弁護士がつくことで話し合いがスムーズに進んだり、
       不利益な賠償額になる危険性を防ぐことが可能です。

      交通事故がトラブルに発展してしまった場合には、調停・訴訟等裁判所を介した解決、その他
      ・(財)日弁連交通事故相談センター、・(財)交通事故紛争処理センター
      ・弁護士会の仲裁センターなどの機関の利用が考えられます。

    交通事故の法律相談でよく質問される事項については 交通事故のよくある相談をご参考下さい。

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    3 遺言・相続・遺産分割・遺留分

  • (1)  遺言作成:遺言には、自分自身で全て作成する自筆証書遺言と公正証書
          として作成する公正証書遺言があります。
        遺言は法定相続に優先するので、遺言で遺産の分け方を自由に決めることができます。
        遺言の作成について、相談に応じたり、作成を致します。


       ・ア 自筆証書遺言:これは、遺言者が、遺言の全文、氏名、日付を自署し、
           押印するものです。

         民法改正:平成31年1月13日からは  
           遺言に添付する財産目録については、自署でなくてもよいことになりました。
           ・ 財産目録はパソコンで作成してもよいことになります。
     

        *  長所は、人に知られず自分で作成できること、費用がかからないことです。

        *  短所は、保管が不確実で、紛失や偽造のおそれがあること、
           遺言者の死後、家庭裁判所で検認手続きをする必要があること、
           内容の不備などからトラブルが起きやすいことです。

          令和2年7月10日からは、自筆証書遺言の法務局での保管制度が利用できます。
       
           法務局での保管ですので、紛失や改ざんのおそれがなく、検認手続きも不要です。
           詳細は、自筆証書遺言の法務局での保管制度をご覧ください。

       ・イ 公正証書遺言:これは、遺言者が公証人に作成を依頼して、公正証書という公文書の形でする遺言です。

        *  長所は、保管が確実であること、検認手続きが不要であること、内容不備のおそれがないことです。

        *  短所は、証人二人が必要であること、費用(財産額や相続人数により異なります。)がかかることです。

           公証役場での遺言作成について

           公証人の手数料・費用はこちらです。

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    *信託
     遺言を補完したり、代用する機能を持つ民事信託の活用が近時注目されています。
     信託銀行や信託会社に信託する以外に、信頼できる家族に信託する家族信託もあります。







    遺産分割
  • (2) 遺産分割:相続が発生すると相続人の間で遺産分割の話し合いがされます。
       ・ア 相続人間での話し合いがうまくいかない場合:家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、
         調停委員を交えて調停をします。
       ・イ 調停でも相続人間の合意が出来ない場合は、家庭裁判所の審判手続きに移行し、
         裁判所が遺産分割について、決定します。
        *  相続人間の協議、調停、審判のそれぞれの段階で、相談に対応し手続きに関与致します。

    (Q) 相続人間で話し合って、遺言の内容と異なる遺産分割をすることができますか。



    (A) 遺言と異なる遺産分割をすることは可能ですが、次のような注意すべき点があります。

    @ 遺言者が、遺言で遺産分割を禁止していないこと。
       遺言者は、相続開始から5年を超えない期間を定めて遺産分割の禁止をすることができます。
       (民法908条)
    A 相続人以外の受遺者が同意していること。 
       遺言と異なる遺産分割協議により、受遺者の利益を侵害することはできません。
       
    B 遺言執行者がいる場合は、その同意があること。
       遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他
       遺言の執行に必要な一切の権利義務を有しており(民法1012条)、
       
       相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることはできません。
       (民法1013条)

    C 相続人全員が、遺言の内容を知ったうえで、遺産分割協議をすること。
       遺言の内容を知らなかった相続人がいる場合、遺産分割の無効を主張される恐れがあります。   

    * 遺言と異なる遺産分割を行った場合の相続税
       遺言と異なる遺産分割がなされた場合でも、相続税は最終的な遺産分割協議の内容で
       課税されます。   

       遺言と異なる分について、贈与や交換などとして贈与税が課されることはありません。
       
    タックスアンサー4176 遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税
        質疑応答事例〜遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税


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    (Q) 相続が発生した後、葬儀費用の支払いや相続債務の弁済などのために、相続財産である預貯金から
     払戻を受けることができますか。



    (A) 預貯金から一定の割合について、家庭裁判所の判断を経なくても、払戻を受けられます。
      民法909条の2

     (1) 単独で払戻ができる額
        ( 相続開始時の預貯金額 )×3分の1×( 法定相続分 )
         但し、同じ金融機関からは150万円まで

     (2) 払戻された預貯金については、遺産分割の一部分割により取得したものとみなされます。

    * 平成28年12月19日の最高裁の判決で、相続された預貯金債権は、遺産分割の対象財産
     であるとされました。
        ↓
      そのため、遺産分割が終了するまでは、共同相続人の全員の同意がなければ、預貯金の払戻が
     できなくなり、葬儀費用の支払いや相続債務の弁済などのために支障が生ずることになりました。
        ↓
      そこで、共同相続人の資金需要に迅速に対応するために、次の二つの方法が設けられました。  
        @ 上記の民法909条の2

        A 家事事件手続法で定める保全処分の要件緩和:家事法200条3項
           これは、遺産分割の調停又は審判が家庭裁判所に継続している場合に、 
           預貯金払戻しの必要性・相当性が認められたときに仮に取得できるものです。
           この要件が緩和されました。
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    (Q)相続が発生した後、共同相続人A・B・CのうちAが遺産である預金の一部を払い戻した場合
    遺産分割はどのように行われますか。



    (A)遺産分割前に処分された財産について、処分をした相続人本人を除く共同相続人全員の
     同意があれば、遺産分割時になお遺産として存在するものとみなすことができます。
     民法906条の2

      このケースではBとCが同意すれば、Aが払い戻した預金について、遺産分割の対象と
     することができます。

    * 従前の実務では、遺産分割の前に遺産が処分された場合、その部分については、
     遺産分割の対象にならず、残っている遺産のみを分割することになっていました。
       ↓
      この場合で言えば、Aは払い戻して得た利益分を引かれることなく、B・Cと同じ条件で  
     遺産の分け前にあずかることができることになり、不公平が生じていました。
       ↓
      そこで、このような不公平が生じないように、払戻金は遺産とみなされ、Aの取得分として
     扱われることができるようになりました。

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    (3) 特別受益


    (Q) 特別受益の制度(民法903条)とはどういうものですか。


    (A) 相続人の中に、被相続人から遺贈や多額の生前贈与
    (婚姻・養子縁組・生計の資本として)を受けた人がいる場合、
    その受けた利益のことを「特別受益」といいます。

     利益を受けた相続人は、相続分の前渡しを受けた者として、
    遺産分割において、特別受益を遺産に持戻し(「特別受益の持戻し」)て、
    具体的な相続分を算定します。

     制度の趣旨:法定相続分を修正して、共同相続人間の実質的な平等を図るものです。

           共同相続人が同等の利益を受けている場合には、持戻しの免除の
           黙示の意思表示が認められ、持戻しをしないことが多いようです。 

     特別受益については、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割については
    原則として適用されないので、注意が必要です。(民法904条の3)

    なお、2023年4月1日(改正民法施行日)より前に相続が開始した場合には、原則として
      相続開始から10年を経過するとき
       又は
      2023年4月1日から5年を経過するとき(2028年4月1日)
     のいずれか遅いときから適用されません。

     
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    (Q) 持戻しの免除の意思表示とはどういうものですか。


    (A) 民法903条3項は、被相続人は、意思表示によって、特別受益者の受益分の
    持戻しを免除することができる旨定めています。

     趣旨:これは、生前贈与や遺贈を受けた人に、特別な取り分を与えようという
    被相続人の意思を尊重しようというものです。

     持戻し免除の意思が明示されていない場合、黙示の持戻し免除の意思表示が認められるかどうか
    争いになることがあります。
       ↓
     その場合の判断には、贈与の内容・価額、贈与の動機、被相続人との生活関係、職業、経済状態、
    健康状態、など諸般の事情が考慮されることになります。

    民法改正:2019年7月1日から、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の遺贈又は贈与
    がされたときは、持戻し免除の意思表示があったものと推定し、被相続人の意思を尊重した遺産分割が
    できるようになりました。民法903条4項


      このような居住用不動産の遺贈や贈与は、長年連れ添った配偶者の貢献に報いることや
      老後の生活保障の意味合いがあり、通常持ち戻しを免除する意思があるからです。


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    (Q) 特別受益がある場合、具体的には、どのようになりますか。


    設例:夫が死亡し、相続人は妻、長男、長女の3人
    相続財産は8000万円
    長女に、住宅資金として2000万円を贈与していた場合

    (A)  相続財産8000万円に、特別受益2000万円を持ち戻して、
    合計1億円を相続財産とみなして計算します。

     配偶者の法定相続分は2分の1、子どもの法定相続分も2分の1、
    子ども同士は平等ですので、次のようになります。

     妻:1億円の2分の1で5000万円
     長男:1億円の2分の1の2分の1で2500万円
     長女:1億円の2分の1の2分の1から特別受益分2000万円を引きます。
        2500万円−2000万円=500万円

    (Q) 共同相続人の一人が生命保険金を受け取った場合、特別受益になりますか。



    (A)基本的には特別受益には該当しませんが、特段の事情がある場合には該当します。

     死亡保険金請求権は、
       保険金受取人は自らの固有の権利として取得するのであって、保険契約者
       又は被保険者から承継取得するものではなく、相続財産ではありません。

     死亡保険金請求権は、
       被保険者が死亡した時に発生するもので、
       保険契約者の払い込んだ保険料と等価関係に立つものではなく、
       被保険者の稼働能力に代わる給付でもありません。 
        ↓
       実質的に保険契約者又は被保険者の財産とみることはできません。

    基本的に

      このような死亡保険金請求権は、民法903条1項に規定する特別受益である遺贈又は贈与に  
      係る財産には当たらないと解されています。

    例外的に

      保険金を受け取った相続人と他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に
      照らし到底是認できないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情がある場合には

      同条の類推適用により。特別受益に準じて持戻しの対象になると解されます。

    特段の事情としては、以下の事項など諸事情を総合的に考慮します。
      ・保険金の額
      ・保険金額の遺産総額に対する比率
      ・被相続人との関係
        同居の有無 介護等に対する貢献度
      ・各相続人の生活実態

    参考判例として
    最高裁第2小法廷判決:平成16年10月29日


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  • (4) 寄与分

    (Q) 寄与分の制度(民法904条の2)とはどういうものですか。

    (A) 相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別の貢献をした人がいる場合、
    遺産分割において、その人の貢献の度合い(これを寄与分といいます)に応じて
    その人の相続分を増やして、具体的な相続分を算定することがあります。

      法定相続分を修正して、共同相続人間の実質的な平等を図るという趣旨でもうけられました。
      特別の寄与が必要ですので、親族間において通常期待される程度を超えた貢献が必要となります。 
        ↓↑
      夫婦間の協力扶助義務、直系血族及び兄弟姉妹間の扶養義務の範囲内での貢献は、
      既に、法定相続分により評価されているため、寄与分としては認められません。


    民法改正:2019年7月1日から、相続人以外の親族が、無償で被相続人の療養看護等を行った場合、
    一定の要件のもとで、相続人に対して金銭(特別寄与料)の支払を請求できることになりました。
    例えば、介護に貢献した長男の妻が、相続人(長女・二男など)に対して、金銭の請求ができます。
     (この制度の概説は下記に記載してあります。)


     寄与分については、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割については
    原則として適用されないので、注意が必要です。(民法904条の3)

    なお、2023年4月1日(改正民法施行日)より前に相続が開始した場合には、原則として
      相続開始から10年を経過するとき
       又は
      2023年4月1日から5年を経過するとき(2028年4月1日)
     のいずれか遅いときから適用されません。

     
    (Q) 具体的には寄与分にはどういうものがありますか。

    (A) 主な類型として次のようなものがあります。 
     ・ア 家事従事型 :被相続人の家業に関して労務を提供した場合 
              ・ 無償あるいは一般的な労働報酬に比べて著しく少額な場合など  
              ・ 被相続人の財産を維持、増加させたこと

     ・イ 金銭等出資型:被相続人に金銭を贈与するなどの財産的援助をした場合
              ・ 被相続人の家の改修費や住宅ローンを返済する等の高額の出資をしたこと


     ・ウ 療養看護型 :被相続人の療養看護に尽くした場合
              ・ 被相続人が要介護2以上であること 
              ・ 療養看護により、職業看護人に支払うべき出費を免れたこと


    (Q) 寄与分はどのように評価しますか。

    (A) 寄与の具体的な態様で様々ですが、 いずれにつきましても、
      被相続人との身分関係、出資した事情・意図、金銭の利用方法、
      出資から相続開始までの期間、その他一切の事情が考慮されます。
     
    ・ア 家事従事型 : 家業と同種同規模の事業に従事する同年齢層の年間給与額を参考にする方法。
                この場合賃金センサス等が参考にされます。
                相続財産の形成に対し、貢献したと思われる比率で評価する方法もあります 

    ・イ 金銭等出資型: 金銭の場合は、貨幣価値の変動率を考慮します。

    ・ウ 療養看護型 : 療養看護行為の報酬相当額(日当)を参考にします。

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  • (5) 特別寄与料

    特別の寄与(特別寄与料)の制度(民法1050条 令和元年7月1日施行)

     趣旨
     従前は、例えば長男の妻が、被相続人である舅姑の介護に努め、その財産の
    維持・増加に貢献した場合にも、遺産分割手続きにおいては、相続人では
    ないために、財産の分配を請求できませんでした。

     改正相続法では、相続人ではない親族(例えば相続人の配偶者)が、被相
    続人の療養看護に努めるなどの貢献をした場合に、その貢献に応じた金銭
    (特別寄与料)を、相続人に対して請求できる制度を新設しました。

    1 要件
    ア 請求権者(特別寄与者):被相続人の親族(相続人、相続放棄・相続欠格
    ・相続廃除の該当者を除く)

    イ 無償で療養看護、その他の労務を提供したこと:労務の提供に限定され
    るため財産の出資のみの場合は該当しません。

    ウ 被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと:
    その貢献に報いるのが相当と認められる程度の顕著な貢献があったこと 

    * 特別寄与者は相続人ではありませんから、寄与分における「特別な寄与」のように
     「通常期待される程度の貢献を超えるもの」を意味するものではありません。

    2 権利行使について
    ア 期間制限(民法1050条第2項)
      家庭裁判所に対する調停・審判の申立ては、
     @ 相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月以内 
     A 又は相続開始の時から1年以内

     注意:最長でも相続開始から1年以内に申し立てる必要があります。

    イ 請求の相手
      相続人が複数いる場合には、特別寄与者は、相続人の一人または数人に
      対して請求をすることができます。

       相続人が数人いる場合は、各相続人は、特別寄与料の額に、その相続人の法定相続分
       又は指定相続分を乗じた額をそれぞれ負担します。

    <参考判例>


    遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を
    行使したとしても、特別寄与料を負担しないとされた事案

    最高裁第1小法廷判決:令和5年10月26日


    ウ 手続き
     @ 当事者の協議
     A 協議が不成立の時、家庭裁判所に処分を求めることができます。(調停・審判の申立)

    3 特別寄与料の算定の目安
       寄与分の算定方法が参考になります。

       療養看護型=介護報酬相当額×療養看護の日数×裁量割合

       裁量割合については、介護報酬相当額の0.5〜0.8程度か。

    4 相続税についての留意点
     ア 特別寄与料を受け取った側
        特別寄与料は、被相続人から遺贈によって取得したものとみなされ、
        「みなし遺贈」として相続税の課税対象になります。

        受け取った人が被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人の場合
        (実際は殆どがこちらに該当します) 
        相続税の2割加算の対象となります。    

        相続税の申告期限は、額が確定したことを知った日の翌日から10か月以内です。

     イ 特別寄与料を支払った側
      @ 相続税の申告前に支払った場合
         支払った特別寄与料について債務控除の適用を受けます。

      A 相続税を支払った後に特別寄与料を支払った場合
         相続税を支払いすぎたということで更正の請求(還付請求)ができます。

         更正の請求の期限は、額が確定したことを知った日の翌日から4か月以内です。
       
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  • (6) 遺留分

    (Q) 遺留分とはどういうものですか。

    (A) 亡くなった方(被相続人)の配偶者や子どもなどには、相続できる最低限の割合が
    法律で定められています。
    それを遺留分と言います(ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません。)。

    遺言などでそれが侵害された場合は、遺留分を確保することが可能です。

    民法改正 でその侵害された額を金銭として請求できるようになり、
    その請求を遺留分侵害額請求(従前は遺留分減殺請求)と言います。

    (Q) 具体的にはどのような主張ができますか

    (A) 例えば:被相続人が、遺言で全財産を長男に相続させるという遺言を残し、
    配偶者の妻や長女には何もあげないという場合、
     妻と長女は、本来の法定相続分(妻は1/2、長女は1/4)の1/2の遺留分(妻は1/4、長女は1/8)を
    主張することができます。

    (Q) 遺留分の主張はどのようにするのですか。

    (A)  行使期間: 遺留分の主張は、相続開始と遺留分侵害を知ってから1年で時効になりますので、
    遺留分を侵害している相手方に対して、内容証明郵便で遺留分の主張(遺留分侵害額請求)をするのが一般的です。
     仮に、遺留分侵害を知らなかった場合でも、相続開始の時から10年経過すると
    やはり時効になり、遺留分を主張できなくなるおそれがありますので注意が必要です。

    いずれにしても早めに相談するのがよいでしょう。

    民法改正 :2019年7月1日以降に開始した相続については、遺留分権の行使により、
    遺留分侵害額に相当する金銭債権が生じることになりました。

     これまでは遺留分減殺請求により、不動産などの共有関係が当然に生ずることになり、
    事業承継の支障になっているという指摘がありました。
    事業用不動産などが共有にならず、金銭債権化することで、そのような支障を回避できるようになります。

     遺留分侵害額が多額になり、金銭を直ちに準備できないような場合も想定されます。
     そのような場合、遺留分の侵害をしている受遺者等からの請求により、金銭債務の全部又は一部の支払につき、
    裁判所が期限を許与することができます。


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    4 離婚・財産分与・慰謝料・親権・養育費・年金分割

  • (1) 離婚に際しては、子どもをどちらが育てるのかという親権者や養育費の問題、

     夫婦で築いた財産をどのように分けるのかという財産分与の問題、

     浮気や暴力といった離婚の原因になった事に対する慰謝料の問題等があり、

     その解決が必要になります。       

  • (2)離婚の手続き
    @ まず、当事者間で話し合いをし、離婚に際しての子どもや財産の問題等が合意できれば、
     合意書(協議書)を作ります。

     そして双方で離婚届を作成し、届け出ることで協議離婚が成立します。

    A 当事者間での話し合いがうまくいかない場合は、家庭裁判所に調停の申立をして、
     調停委員を交えて調停をします。

    B 調停で合意が出来ることが多いのですが、調停不成立の場合は、家庭裁判所で訴訟となります。
     訴訟手続きの中でも、話し合い(和解)で解決されることはよくあります。

    いずれの手続きの段階でも弁護士に依頼することができます。

  • (3) 年金分割の制度

     年金分割制度の概要: 従前は、結婚生活が破綻して離婚に至った場合、
    夫は老後厚生年金等が受け取れるのに対し、
    専業主婦の方などは、自分の国民年金のみで生活していかなければならない
    というような不合理な問題がありました。

     そこで、婚姻期間中に支払った保険料は、夫婦が協力して納めたものとして、
    一定の条件の下で、婚姻期間中の厚生年金等の標準報酬を、
    離婚後も分割して受給できるようになりました。
     「年金分割請求」とか「標準報酬改定請求」といいます。

     年金分割の決め方: 当事者間の話し合いで分割の按分割合を定めることができます。
    話し合いをしても合意ができないときは、家庭裁判所へ調停又は審判の申立をして、
    按分割合を定めることができます。

     平成20年4月1日以降の婚姻期間中の分については、
    第3号被保険者(給与所得者や公務員に扶養されている配偶者)であれば、
    請求により、相手方の同意がなくても、対象となる厚生年金等の
    標準報酬の2分の1を受け取ることができます(3号分割)。

    *注意点: 分割請求の期限は、原則として、離婚をした日の翌日から
    2年以内ですので十分に注意して下さい。

     なお、詳しいことは、お近くの年金事務所(厚生年金の場合)や
    各共済年金制度の窓口で、お問い合わせください。


    最高裁第3小法廷判決:平成31年2月19日

    夫が妻と不貞行為に及んだ第三者に対し離婚に伴う慰謝料請求をすることが
    できるかが争われた事案



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    5 成年後見・任意後見

    成年後見制度

  • (Q) もし、親や配偶者が認知症になって、財産管理ができなくなったり、
    悪徳業者に騙される危険性がある場合、どうしたらよいでしょうか。

  • (A)ア 成年後見制度の利用ができます。: 利用の手続きの概要は次のとおりです。

    ・1 家庭裁判所に後見開始の申立をします。

    ・2 申立がなされると家庭裁判所で調査や鑑定をして、後見人を選任します。

       <鑑定> 本人の精神の状況について鑑定をすることが原則になっていますが、
            提出された診断書等から明らかに後見相当と判断できる場合は
            鑑定を省略することができます。(家事事件手続法119条1項)

            実務上は、成年後見用の定型書式による診断書が提出されることにより、
            鑑定を省略する割合が相当数を占めています。
            鑑定を実施している件数の割合は10%程度です。

       <申立てから選任までの審理期間>
            1か月以内に終局しているものが約50%です。
            3か月以内に終局しているものが90%以上です。

    ・3 選任された後見人は、財産管理や身上監護(介護サービスや施設の利用契約をすること)をします。

  •  イ 後見制度には、判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3類型があります。

    ・ 後見は、本人が一人では日常生活ができない等、判断能力が全くない状態です。

    ・ 保佐は、本人の判断能力が特に不十分な状態であり、
      自分の財産を管理・処分するには常に援助が必要です。

    ・ 補助は、本人の判断能力が不十分な状態であり、
      自分の財産を管理・処分するのに援助が必要な場合があるときに利用できます。


    東京家庭裁判所の後見サイトに制度の説明、申立ての方法などが掲載されていますので
    そちらを参考にしてください。


    任意後見制度

  • (Q) 今は、元気でしっかりしていますが、将来「もし、認知症になり判断能力が
    なくなったらどうしよう。」と心配な場合はどうしたらよいでしょうか。

  • (A) 任意後見制度の利用ができます。: 利用の手続きの概要は次のとおりです。

    ・1 どなたか将来後見人になってもらいたい人を選んで、
       その人と任意後見契約を結びます。

       任意後見契約は公証役場で公正証書にします。

        任意後見契約の公正証書について:公証役場ホームページ

    ・2 後見人に依頼する内容は、財産管理や身上監護など成年後見と同様ですが、
       具体的な内容は自分で決めて契約することが可能です。

    ・ 任意後見契約を結んでも、すぐに後見人の仕事が始まるわけではありません。

    ・3 将来判断能力が衰えたときに、自分自身や任意後見人になる方、親族等が
       家庭裁判所に申立をし、後見人を監督する後見監督人が選任されたときから後見が開始されます。

       任意後見監督人の選任手続きについては

    東京家庭裁判所の後見サイトに申立ての方法などが掲載されていますので
    そちらを参考にしてください。


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    6 労働問題

    解雇をめぐる問題

  • (1) もし、働いている人が勤務先から解雇を告げられたら生活が立ちゆかなくなってしまいます。他方、会社としても経営上どうしてもリストラやむなしという場合があります。雇用を巡る問題は解雇の際に最も大きな問題となります。
  • (2) 使用者が労働者を解雇するには合理的な理由が必要です。社会通念上相当と認められないばあいには、解雇権の濫用として解雇は無効になります。 リストラが必要な場合、整理解雇として有効かどうかについては、次の4つの要件が満たされているかどうかが問題となります。
    ・1 解雇・人員削減が必要かどうか。
    ・2 解雇を回避するための努力義務を尽くしたか。希望退職の募集など
    ・3 解雇の人選は妥当かどうか。人選基準の合理性と選定の合理性
    ・4 解雇するについての説明協議は十分なされたか。手続きの妥当性

  • (3) 解雇の有効性を争う場合、裁判所で行う場合には労働審判手続きを申し立てることができます。
        手続きが簡易迅速に進められるため、正式な訴訟手続きより利用されるようです。 

    労働審判の制度


    ・労働審判は、

    @ 裁判官(労働審判官)と労働者側と使用者側の各1名が労働審判委員会を構成し、

    A 争点整理、証拠調べ、調停を行い、3回以内の期日で結論を出します。
      (手続きの平均期間は3ヶ月です)

    B 実質的な審理は殆ど第1回の期日に行われるので、そのために十分な準備が必要となります。
      (第1回期日に関係者の審尋(人証調べ)を行うことがあります。)

    C 調停(和解)による解決が7割程度といわれていますが、 
      調停が成立しない場合は「労働審判」が出されます。

    D 「労働審判」に対して、2週間以内に異議が出なければ、審判が確定します。
      異議が出た場合は、通常訴訟に移行します。

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    賃金の未払いをめぐる問題

  • (Q) 会社の経営状態が思わしくなく給料が未払いになっているとか、
      残業をしているのに残業代を支払ってくれない等のときはどうすればよいでしょうか。

  • (A) 労働者は、給料が払われなければ生活ができません。
      労働基準監督署に給料が未払いである旨申告して、監督権限の発動を求めることができます。
      それでも支払われない場合は、裁判所に労働審判手続きを申し立てることができます。

    ・ 労働審判手続きは、裁判所で行われますが、従前からの訴訟手続きより
      簡易迅速に解決に至ることができるため、利用されることが多くなっています。

    ・ 会社が倒産した場合には、一定の範囲ですが、独立行政法人の労働者健康福祉機構による
      未払賃金の立替払制度があります。その説明書や請求手続きの用紙は労働基準監督署にあります。

    * 残業代については、「名ばかり管理職」の問題、「固定残業代」の問題などがあります。
     残業代に関するさらに詳しい事は

    残業代のページを参照してください。



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    7 セクハラ・パワハラ問題



    セクハラをめぐる問題

  • (Q)会社など職場の上司にしつこく誘われたり、体に触られたりして
    嫌な思いをしている場合どうしたらよいでしょうか。

  • (A)相手方の意に反する不快な性的言動をセクシュアル・ハラスメント(セクハラ)といいます。

    ・男女雇用機会均等法では、会社などの事業主に、セクハラを事前に防止したり、
    セクハラが起きてしまった場合には、適切な事後措置を取るよう義務づけています。

    ・セクハラ被害を受けた場合には、被害者は
      ・行為者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。

      ・会社に対しては、職場環境を配慮する義務を怠ったとして損害賠償請求するとか、
               使用者としての責任に基づく損害賠償請求をすることができます。

    ・セクハラ被害にあった場合には、自分で問題を抱え込まずに
      ・会社などに相談担当部署があればそこで相談したり、
      ・上司や同僚に相談する等被害が拡大しないように注意しましょう。

     さらに損害賠償等の法的な措置をとりたい場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。

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    パワハラをめぐる問題

  • (Q)会社など職場でのいじめが問題となっていますが、
     どのような行為をパワハラ(パワーハラスメント)というのでしょうか。

  • (A)職場において、地位や人間関係で弱い立場の労働者に対して、
     業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的な苦痛を与えることにより、
     労働者の働く権利を侵害し、就業環境を悪化させる行為をパワーハラスメント(パワハラ)といいます。

    職場におけるパワハラの3要素
       @ 優越的な関係を背景とした言動
       A 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
       B 就業環境を害すること(身体的もしくは精神的な苦痛を与えること)

     ・具体的には次のような例があります。
       @ (身体的な攻撃) 暴行・脅迫
       A (精神的な攻撃) 名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
       B (人間関係からの切り離し) 隔離・仲間外し・無視
       C (過大な要求) 明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
       D (過小な要求) 能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる
                 仕事を与えない
       E (個の侵害)  私的なことに過度に立ち入る

    厚労省では指針で具体的な例示をしています。

    (Q)職場でパワハラを受けた場合どのように対応したらよいでしょうか。

  • (A)・会社などの事業主は、セクハラと同様にパワハラを事前に防止したり、
     パワハラが起きてしまった場合には、適切な事後措置を取る義務があります。

    ・ パワハラ被害を受けた場合には、被害者は
     行為者に対し、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。

     また会社に対しては、職場環境を配慮する義務(安全配慮義務)を怠ったとして損害賠償請求するとか、
     使用者としての責任(使用者責任)に基づく損害賠償請求をすることができます。

    ・ パワハラ被害にあった場合には、自分で問題を抱え込まずに
     会社などに相談担当部署があればそこで相談したり、
     上司や同僚に相談する等被害が拡大しないように注意しましょう。

      さらに、会社内部では相談できないような場合には、労働基準監督署や都の労働局(労働相談コーナー)に相談する、
     また損害賠償等の法的な措置をとりたい場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。

    ・ パワハラを継続して受けているような場合には、その証拠を残すことが大切です。
     相談に乗ってもらったり、損害賠償責任を追及する際に役に立ちます。

      裁判などでも、パワハラ行為の事実認定が最も難しいところです。
      ・行為者、時期、行為内容は可能な限り特定するように。
      ・被害の裏付け証拠を残す。
        例えば、事実関係のメモ、録音、メール、同僚の供述、医師の診断書などです。

     労働施策総合推進法の改正により、パワハラ対策が事業主の義務となります。
      パワハラに対する厳正な対処方針を示して、予防の研修を行うこと
      きちんと働き手の相談に応じて再発を防ぐことなどで
      企業規模等により義務化の時期は異なります。
       大企業では、2020年6月1日から義務化されました。
       中小企業では2022年4月1日からの予定です。

    (Q)職場でパワハラを受けるなどして休職した場合、収入面ではどのように
      対応したらよいでしょうか。


    (A)
     1 企業の就業規則の検討

       会社を長期にわたって休まなければならない場合、休職には法規制がないので、
      私傷病休職が認められるかどうかは、就業規則等の定めによることになります。

       多くの企業では、就業規則に休職制度を設けています。

       休職期間中の賃金は、就業規則等で定めがない限り、請求できません。

       しかし、特段の定めがあり、賃金を支払うところもありますので、
       まず、就業規則がどうなっているか調べてみます。

     2 健康保険法の傷病手当

       就業規則に特に規定がない場合でも、健康保険法(99条)の傷病手当を受け取れます。

      <支給要件>   
       業務外の事由により療養のため労働ができなくなり、賃金が支払われない場合、
      働けなくなった日から起算して3日経過し、4日目から支給されます。

      <支給額>
      およそ月額賃金の3分の2に相当する額

      <支給期間>
      同一の傷病について支給開始から1年6ヶ月を超えない期間
     
     3 労働者災害補償保険法(14条)では、休職が業務上の事由による 療養のための場合、
      休業補償給付を受けられます。

      <支給要件>   
       業務上の事由により療養のため労働ができなくなり、賃金が支払われない場合、
      働けなくなった日から起算して3日経過し、4日目から支給されます。

      <支給額>
      休業補償給付=(給付基礎日額の60%)×給付日数

     労働者災害補償保険特別支給金支給規則による特別支給金 
      休業特別支援金=(給付基礎日額の20%)×給付日数

      <支給期間>
      支給期間は定められていませんが、療養開始後1年6ヶ月経過し、
      その傷病が治っておらず、傷病等級に該当する場合は、傷病補償年金が支給されます。

       しかし、業務上の事由によるかどうか、
      はっきりとしない場合が結構あります。又労災の認定には相当期間を要します。

      そこで当面は健康保険法の傷病手当金の受給を検討することになるようです。 


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    内部通報制度について

  • (Q)公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度がありますが、民間事業者はどのように
    制度を整備し、運用すべきでしょうか。

  • (A)
    (1)内部通報制度の意義

    会社などの事業者に法令違反等があった場合に、従業員等の内部通報を適切に扱うことで

    ・組織の自浄作用の向上・コンプライアンス経営の推進に寄与しますし、さらに
    企業価値の向上・持続的発展につながります。

    ・内部通報制度を積極的に活用したリスク管理等を通じて、事業者が高品質で安全・安心な
    製品・サービスを提供することは、企業の社会的責任をも果たすことになります。
      ↓
    ・経営者としては、内部通報に適切に対応することの重要性を認識し、内部通報制度を
    適切に整備・運用することで、企業価値の向上につなげて行くことが求められます。

    (2)内部通報制度の整備・運用
    内部通報があった場合の対応について、その仕組みを整備しておきます。  
     流れとしては
    @ 受付: 従業員等からの通報を受け付けます。
        ↓  
    A 調査:通報内容を調査します。
        ↓
    B 是正措置:調査の結果是正すべき点があれば是正措置を実施します。

    注意点
    @ 通報窓口をどこに設置し、どのように受け付けるかが問題です。

       従業員等が安心して通報し、相談できるようにする。
       外部に通報窓口を設けることや、労働組合を通報窓口に指定することもあります。

    A 経営幹部から独立した受付・調査・是正の仕組みを整備することが求められます。

    B 調査の実施に当たっては、通報者が特定されないように十分に配慮します。

     * 実効的な調査・是正措置を行うために、経営幹部や調査協力者等に対し、
      通報者の特定につながり得る情報を伝えることが不可欠なときは、
      通報者から明示の同意を取得します。

    (3)通報者等の保護

    @ 通報に係る秘密保持の徹底が求められます。

    ・通報者の所属・氏名等が漏れることは、通報者にとって重大な不利益になります。
       ↓
     さらには、内部通報制度に対する信頼を失わせることになります。

    A 通報者等に対する解雇その他の不利益な取り扱いの禁止

     内部通報したことや、調査に協力したことを理由にして、不利益な取り扱いを
    してはいけません。

     会社としては、内部通報制度によって、リスク管理を適切に行うことで、会社の
    信用・名誉を守り、さらには企業価値の向上に結び付けていくことができます。

     そして、内部通報制度が、適切に機能していくためには、制度の周知がなされること、
    運用についてのチェックがかかせません。


    公益通報者保護制度については、
    消費者庁のガイドライン がありますので、参考にしてください。

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    8 会社の問題


    ・会社が企業活動をしていく上で、取引先や顧客さらには従業員との間で問題が発生し、法的な解決が必要になる場合が少なからず発生します。

    問題が起きないように(予防法務)


    ・一番大切なことは、問題発生を未然に防ぐことです。
    法的な問題があるのかどうか、あるとしたらどのようにして未然にその問題を防ぐのか。
    その判断が重要になります。そのためには次のような対応が望まれます。
     ・ あらかじめ弁護士に相談する。
     ・ 問題が発生しないように契約書等を作成する。
     ・ 問題が拡大しないように、催告、警告する。

    問題が起きてしまったら(紛争解決)


    ・取引先との関係:例えば、売掛債権があるのに支払いに応じない、回収したいという場合。
    一般的には次のような方法が考えられます。
     ・ 債権の保全措置をとる
     ・ 訴訟により判決を得る
     ・ 判決に基づき強制執行をする
    ・従業員との関係:例えば、ア 経営が思わしくないため、整理解雇したら、解雇が不当であると争いになったり、
    イ 従業員が会社の金を使い込んでしまった等の場合。
    つぎのような法的な対応が必要になります。
     ・ ア 労働組合との交渉、労働審判さらには訴訟への対応
     ・ イ 刑事告訴、損害賠償請求

    法律顧問

    ・企業活動においては、法的な問題が発生することがしばしばあります。
    日頃から相談したいときに直ぐ相談ができて、法的な対応が取れるように
    顧問関係を築いておくことをお勧めします。
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